○諏訪市国民健康保険滞納対策運用内規
平成13年3月28日
訓第2号
(納税相談等の実施)
1 諏訪市国民健康保険滞納者対策事務処理要領(平成13年諏訪市訓令第1号。以下「要領」という。)に定める滞納対策を行うに当たっては、事前に次に掲げる納付相談及び指導(以下「納付相談等」という。)を行うこととし、当該納付相談等の経過については、滞納者整理簿に記録するものとする。
(1) 事前に当該世帯主に対し直接面接による納付相談等を十分行うこと。
(2) 滞納対策の実施及び災害その他の政令で定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)の届出について、当該世帯主に対し十分に説明すること。
(3) 特別療養費の事前通知を行う前に、国民健康保険税納付相談通知書(様式1)を送付し、再度の納付相談を促すこと。
(4) 特別の事情により「保険税を納付できないと認められる者」の判断に当たっては、住民税課税台帳の調査、本人からの世帯状況の聴取、近隣又は関係者への事実関係の調査等により、当該世帯の実情を充分把握の上行うこととし、恣意的な措置とならないよう留意すること。
(特別療養費の適用除外)
2 特別療養費の支給について次に掲げる適用除外の扱いに留意する。
(2) 当該世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であるときは、様式2により世帯員全員分の届出を求め、引き続き療養の給付を行う。
(特別療養費の支給対象者)
4 要領第2条第1項により特別療養費を支給する者は次の各号に該当する者であること。
① 納付相談等に一向に応じようとしない者
② 納付相談等の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
③ 納付相談等において取り決めた保険税の納付方法を誠意を持って履行しようとしない者
④ 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
⑤ その他市長が必要と認めた者
(弁明の機会の付与)
5 要領第3条第1項の弁明は次に掲げる各号によるものとすること。
(1) 特別療養費を支給しようとする者に対し、弁明の機会の付与通知書(様式4)により弁明の機会の付与の通知をすること。
(2) 弁明は、弁明書を提出することをもって行うこととし、口頭で申し出た者については、弁明書(様式4―2)の提出を求めること。
(3) 弁明書の提出期限は通知の日より概ね2週間を経過した日とすること。
6 要領第3条第2項にいう審査委員会は、毎月15日を目途に開催し提出された弁明書について審査すること。
(特別療養費の事前通知)
8 特別療養費の事前通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 弁明書の提出のない者及び弁明によっても特別の事情の認められない者に対し、要領第3条第3項による特別療養費の事前通知を行うこと。
(2) 事前通知には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日並びに特別療養費の支給申請先を記載すること。
(3) 事前通知を行うときは、特別療養費による医療費の償還払い等保険給付の方法及び今後の滞納対策について、改めて十分な説明を行い、医療機関窓口等において10割分の支払いについてトラブルが生じないように留意すること。
(4) 当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯員がいるときは、様式2の提出を求め、当該世帯員については引き続き療養の給付を行うこと。
(療養の給付)
9 要領第6条の規定による療養の給付を行うときは、次に掲げる事項に留意する。
(2) 要領第6条第4号の滞納額が著しく減少した場合とは、事前通知交付の対象となっている1年を超える滞納額の総額が概ね8割程度減少した場合とする。
(給付の一時差止)
10 要領第7条による保険給付の一時差止は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 一時差止にかかる給付内容、滞納額について保険給付の一時差止について(様式7)により世帯主に通知すること。
(2) 一時差止を行う保険給付の額は滞納額の3倍の額(滞納額の3倍の額が10万円に満たない場合は10万円)を超えないこと。
11 要領第7条第2項より保険給付の一時差止を行うのは内規第4項の各号に該当する者とすること。
12 給付の一時差止を行うに当たり、事前通知の交付を受けている者については、特別の事情の判断を改めて行う必要はないが、常にその状況の把握に努めること。
(一時差止額からの滞納額の控除)
13 要領第9条の滞納額の控除は以下による。
(2) 要領第9条第1項に定める滞納額の控除の日は、前項の通知の日から概ね2週間を経過した日とする。
(3) 滞納している世帯主より保険税の納付について申し出があった場合には、納付相談により適当と認められる額の納付を行うことにより、滞納額の控除及び一時差止の措置を解除するものとする。
(その他)
14 滞納対策の実施に当たっては、次の各号に定めるところにより被保険者の状況の把握に努めること。
(1) 納付相談等は、特別療養費の支給、保険給付の一時差止を行っている中においても継続して実施し、世帯の状況の把握、納税の促進を図ること。
(2) 特別の事情を認定された世帯主についても、納付相談等を通じ状況把握に努め、当該事情が無くなったと判断された場合は、速やかに滞納対策の各措置を実施すること。
附則
この訓は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓第2号)
この訓は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓第2号)
この訓は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓第3号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日訓第2号)
この訓は、平成20年10月21日から施行する。
附則(平成21年11月20日訓第1号)
この訓は、平成21年11月20日から施行し、改正後の諏訪市国民健康保険滞納対策運用内規の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年2月17日訓第1号)
この訓は、平成22年2月17日から施行し、改正後の諏訪市国民健康保険滞納対策運用内規の規定は、平成21年12月4日から適用する。
附則(平成22年5月27日訓第4号)
この訓は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年11月15日訓第2号)
この訓は、平成23年11月15日から施行する。
附則(平成24年8月10日訓第1号)
この訓は、平成24年8月10日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓第1号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓第1号)
(施行期日)
1 この訓は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓の施行の際現にあるこの訓による改正前の諏訪市国民健康保険滞納対策運用内規の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓による改正後の諏訪市国民健康保険滞納対策運用内規の様式によるものとみなす。
3 この訓の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月16日訓第1号)
(施行期日)
1 この訓は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓の施行の際現にあるこの訓による改正前の諏訪市国民健康保険滞納対策運用内規様式6から様式8までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年9月16日訓第2号)
この訓は、平成28年9月16日から施行する。
附則(平成30年11月7日訓第1号)
この訓は、平成30年11月7日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓第1号)
この訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日訓第3号)
この訓は、令和6年12月2日から施行する。