○諏訪市出前講座実施要綱

平成12年5月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の団体等(以下「団体等」という。)からの要請に基づき、市職員を講師として派遣し、諏訪市出前講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより、市民への行政情報の提供を図り、市民の学習の機会を拡大するとともに、市民参加の市政への理解を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受けることのできる者は、原則として市内に在住、在勤、在学する10人以上で構成する団体とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、市長が別に定める。

(開催時間及び会場)

第4条 出前講座の開催は、原則として市の休日以外の日の午前10時から午後9時までの間で、1講座90分以内とする。

2 出前講座は、市内で開催するものとし、会場は、講座を受けようとする団体等で確保する。

(申込み)

第5条 出前講座を受けようとする団体は、原則として、講座開催日の3週間前までに諏訪市出前講座(よりあい塾)受講申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

(引受け)

第6条 市長は、前条の申込みを受けたときは、担当課と日程を調整し、調整が整ったときは、申込団体等へ諏訪市出前講座(よりあい塾)引受通知書(様式第2号)により通知する。

2 市は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、出前講座を引き受けない。

(1) 公の秩序を乱すおそれのある場合

(2) 政治、宗教又は営利活動を目的とする場合

(3) 行政に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれのある場合

(4) その他出前講座の目的に反すると認められる場合

(費用)

第7条 出前講座の材料費及び会場の使用料は、申込団体等が負担する。

(庶務)

第8条 出前講座に係る庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日告示第45号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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諏訪市出前講座実施要綱

平成12年5月31日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
平成12年5月31日 告示第72号
平成18年3月27日 告示第60号
平成19年3月23日 告示第50号
平成28年3月31日 告示第85号
令和7年3月18日 告示第45号