○諏訪市地方交付税の算定に用いる資料の管理要綱
平成9年5月30日
訓第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、地方交付税の額の算定に用いるため長野県知事に提出する資料及び基礎数値(以下「交付税基礎数値等」という。)を正確に把握し、提出すること及び交付税基礎数値等の基礎となる台帳等(以下「数値台帳」という。)を適切に管理することを目的とする。
(事務の主管)
第2条 交付税基礎数値等の提出及び管理の事務の主管は、企画部財政課財政係とする。
(交付税基礎数値及び数値台帳)
第3条 交付税基礎数値等の項目名、数値台帳及びその担当課等は、市長が別に定めるところによる。
(管理担当者の設置)
第4条 前2条の規定により定められた課等に、地方交付税の事務の主たる管理担当者(以下「基礎数値等管理担当者」という。)を置く。
2 基礎数値等管理担当者は、前項に規定する課等の長がその所属する職員のうちから指定する者とする。
(基礎数値の把握等)
第5条 基礎数値等管理担当者は、地方交付税の事務の内容を十分に理解し、適正な基礎数値の把握及び報告に努めなければならない。この場合において、当年度の基礎数値と前年度の基礎数値が著しく異なるときは、その原因を調査するものとする。
(事務の引継ぎ)
第6条 基礎数値等管理担当者が異動し、又は退職する場合においては、前任者は、基礎数値の把握方法、数値台帳の管理方法等を後任者に確実に引き継がなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年5月27日訓第2号)
この訓は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市地方交付税の算定に用いる資料の管理要綱の規定は平成9年度分の地方交付税の算定から適用する。
附則(平成11年3月29日訓第1号)
この訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月14日訓第1号)
この訓は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市地方交付税の算定に用いる資料の管理要綱の規定は平成11年度分の地方交付税の算定から適用する。
附則(平成13年3月28日訓第1号)
この訓は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市地方交付税の算定に用いる資料の管理要綱の規定は、平成12年度分の地方交付税の算定から適用する。
附則(令和元年8月1日訓第1号)
この訓は、令和元年8月1日から施行する。