○諏訪市消防公印規則
昭和46年12月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、公印の名称、ひな形、管理及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、ひな形等)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもつて発する文書に、職印は職名をもつて発する文書に使用する。
2 公印の名称、書体、寸法、ひな形、個数、用途及び管理者は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取扱い盗難、不正使用等のないよう厳重に管理するとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、消防課長が総括する。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に押印すべき文書を添えて管理者に提示し、その審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか及び公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。
(公印の調製等)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「調製等」という。)しようとするときは、公印調製等伺書(様式第1号)により消防課長を経て市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により提出があつた場合には、消防課長はこれを審査し、その必要を認めたときは、市長の決裁を受けて当該公印を調製等するものとする。
(告示)
第6条 公印を調製等したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(不用公印の保存、廃棄)
第7条 改刻又は廃止により使用しなくなつた公印は、消防課長に引き継がなければならない。
2 消防課長は、前項の規定により公印の引き継ぎを受けたときは、当該公印を使用しなくなつた日から起算して次に掲げる期間保存し、保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。
(1) 消防団長印 10年
(2) 前号に定める以外の公印 3年
(公印の登録)
第8条 消防課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印を登録し、異動のつど必要事項を記載しておかなければならない。
(公印の貸出し)
第9条 特別の事由により、公印の持出しをする場合は、公印貸出簿(様式第3号)に所定事項を記載し、管理者の許可を受けなければならない。
(公印の事故報告)
第10条 管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、公印事故報告書(様式第4号)により直ちに消防課長を経て市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に存する公印については、この規則に定める手続きにより調製等されたものとする。
附則(昭和47年5月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和52年11月1日規則第14号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月15日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
庁印
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 用途 | 管理者 |
消防団印 | てん書 | 30 | 1 | 消防団名をもつて発する文書 | 消防係長 |
職印
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 用途 | 管理者 |
消防団長印 | てん書 | 24 | 1 | 消防団長名をもつて発する文書 | 消防係長 | |
消防委員会委員長印 | てん書 | 24 | 1 | 消防委員会委員長名をもつて発する文書 | 消防係長 |