○諏訪市建設水道部公印規程

昭和41年12月28日

企業管理規程第6号

(目的)

第1条 この管理規程は、公印の管守、形状、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、個数、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守に関する事務は、水道課長が総括する。

2 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。ただし、管守者の承認を得た場合は、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を得て水道課長が取り扱うものとする。

2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、水道課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して1年間保存しなければならない。この場合水道課長は、保存期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の事故の届出)

第5条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

この管理規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月18日企業管理規程第2号)

この管理規程は、昭和42年4月18日から施行する。

(昭和60年3月30日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日企管規程第2号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(諏訪市水道局公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この管理規程の施行前に第4条の規定による改正前の諏訪市水道局公印規程(昭和41年諏訪市企業管理規程第6号。以下「旧公印規程」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、第4条の規定による改正後の諏訪市水道局公印規程(以下「新公印規程」という。)の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に旧公印規程の規定により備え付けられた台帳又は作成された印章の押印された文書等は、新公印規程の規定により備え付けられた台帳又は作成された印章の押印された文書等とみなす。

(令和8年3月27日企管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

個数

用途

管守者

市長印(建設水道部専用)

てん書

24

画像

1

管理者名をもつて発する文書

水道課長

諏訪市長職務代理者印(建設水道部専用)

てん書

24

画像

1

建設水道部名をもつて発する文書

水道課長

建設水道部印

てん書

24

画像

1

建設水道部をもつて発する文書

水道課長

水道課企業出納員印

てん書

18

画像

1

出納その他金銭関係

企業出納員

画像

諏訪市建設水道部公印規程

昭和41年12月28日 企業管理規程第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 企業管理規程第6号
昭和42年4月18日 企業管理規程第2号
昭和60年3月30日 企業管理規程第2号
平成12年3月28日 企業管理規程第2号
平成22年4月1日 企業管理規程第5号
令和8年3月27日 企業管理規程第4号