○諏訪市準用河川占用等に関する条例

平成12年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の規定に基づき、諏訪市準用河川の占用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可)

第2条 法第23条から法第27条までの規定により準用河川を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も同様とする。

(許可の取消し)

第3条 市長は、次の各号の1に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 許可なく占用を変更したとき。

(4) 公益上必要と認めるとき。

(5) 占用料を納めないとき。

(流水占用料等の額)

第4条 第2条の規定による許可を受けた者(以下「準用河川占用者」という。)のうち、法第23条、法第24条及び法第25条の規定による許可を受けた者が、法第32条の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

(流水占用料等の免除等)

第5条 市長は、次の各号の1に該当するときは、その許可に係る流水占用料等を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために流水若しくは土地の占用又は土石等を採取するとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

(3) 1戸建て住宅(専用住宅又は併用住宅)の通路(幅員4メートル以下のものに限る。)を設けるために占用しようとするとき。

(4) 上下水道管、温泉管、排水管等の引込み及び接続のために占用しようとするとき。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する指定道路として占用しようとするとき。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業であって、特別の理由があると認めるときは、その許可に係る流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の納付)

第6条 法第23条から法第25条までの許可を受けた者は許可をした日の属する年度に係る分にあっては、当該許可をした日から30日以内に、占用期間が2年以上にわたる場合は、次年度以後に係る分については当該年度分をその年度の始めに納付しなければならない。

(流水占用料等の計算)

第7条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始するものにあっては、流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は、当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては、占用料は当該占用の終了した日の属する月まで、月割りで計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。

(料金の還付)

第8条 すでに徴収した料金は還付しない。ただし、第3条第4号の規定による処分があったとき、その他市長が相当な事由があると認めたときに限り、料金の全部又は一部を還付することができる。

(占用の廃止等)

第9条 準用河川占用者が、自己の都合で占用を廃止又は中止したときは、その旨市長に届け出なければならない。

(原状の回復)

第10条 準用河川占用者は、準用河川の占用の期間が満了したとき又は準用河川の占用を廃止したときは、直ちに原状回復の措置を講じ、市長の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合においては、この限りでない。

2 原状回復における費用は、すべて占用者の負担とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の規定により許可を受けている者は、当該許可期間中に限り、この条例の規定により、その許可を受けたものとみなす。

別表(第4条関係)

1 流水占用料

区分

単位

料金

鉱工業用

1年 毎秒1リットル

(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)

3,800円

2 土地占用料

区分

単位

料金

工作物の設置を伴うもの

漁業施設

やな

1年

1平方メートル

(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。)

150円

魚せぎ又は瀬付

1時期

1箇所

6,000円

石塚

〃

〃

920円

うけ

1年

〃

310円

箱伏

〃

〃

310円

番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの)

〃

1むね

1,030円

建物

〃

1平方メートル

250円

橋(さん橋を含む。)

〃

〃

160円

電柱

〃

1本

990円

鉄(木)塔

〃

1平方メートル

720円

支柱

〃

1本

990円

広告板

〃

板面積

1平方メートル

2,650円

軌条

〃

1メートル

(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。)

130円

河川横過物

〃

1メートル

120円

諸管埋設物

口径8センチメートル未満のもの

〃

〃

110円

口径8センチメートル以上のもの

〃

〃

160円

温泉又は鉱泉

〃

ゆう出又は試掘

1箇所

26,000円

その他

〃

1平方メートル

160円

工作物の設置を伴わないもの

耕作のための土地

〃

〃

田

11円

畑

8円

その他

〃

〃

90円

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル

(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。)

220円

切込み

1立方メートル

200円

土砂

〃

170円

れき、栗石、玉石類

〃

250円

転石(庭石を除く。)

粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

90円

粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

〃

120円

粒径60センチメートル以上のもの

1立方メートル

4,900円

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他河川産出物採取料

区分

単位

料金

あし、かや類

60センチメートル なわしめ 1束

(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

60円

竹木

時価に基づき評価した額

諏訪市準用河川占用等に関する条例

平成12年3月28日 条例第9号

(平成12年3月28日施行)