○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年3月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は諏訪市役所とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日を除く各日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日告示第159号)
この告示は、平成5年1月16日から施行する。
附則(平成18年6月26日告示第120号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第83号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。