○諏訪市営住宅等に関する規則

平成9年12月19日

規則第22号

諏訪市営住宅等の管理に関する規則(昭和41年諏訪市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市営住宅等に関する条例(平成9年諏訪市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第2条の2第4号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)又は市営住宅入居申込書(補充用)(様式第1号の2)に収入状況を証明する書類又は事実を証明する書類を添えてしなければならない。

(入居者決定の通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、市営住宅入居者決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第3号)によらなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の資格を有するものでなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者

(2) 未成年者でない者

(3) 成年被後見人又は被保佐人でない者

2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、市営住宅入居者決定通知書により通知された家賃の10月分に相当する額とする。

3 連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者は、速やかにこれを変更しなければならない。

(1) 第1項第1号又は第3号に規定する資格を失ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転居その他の事由により変更の必要が生じたとき。

4 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、請書に連帯保証人の連署を免除することができる。

(1) 入居決定者に家賃の支払その他賃貸借契約に基づく債務の履行について誠意と能力があると認められるとき。

(2) 市長が認める家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。)と家賃債務の保証に係る委託契約(以下「委託契約」という。)を締結したとき。

(3) 委託契約の締結に至らなかった場合であって、入居決定者の努力にもかかわらず、条例第11条第2項の規定により市長が別に指示する期間内に連帯保証人が見つからないとき。

5 前項第2号に規定する場合において、委託契約を締結した入居決定者は、当該委託契約を確認できる書類を市長に提出しなければならない。

6 委託契約を締結した入居者は、当該委託契約を解除し、又は終了し、新たに委託契約の締結(その更新を含む。)をしないときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(入居可能日の通知)

第5条の2 条例第11条第5項の規定による市営住宅の入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第3号の2)により行うものとする。

(同居の承認及び承認申請書)

第6条 条例第12条第1項の規定による同居の承認を得た者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出生又は養子縁組により、新たに入居者の子又は養子となった者

(2) 新たに入居者の配偶者となった者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者)

(3) 入居者の親族で市長が独立の生計を営むことができないと認める者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない者と認める者

2 条例第12条第1項による申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第4号)によらなければならない。

(入居の承継及び承継申請書)

第7条 条例第13条第1項に規定する申請は、市営住宅入居権利承継申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 収入状況を証明する書類

(2) 入居の権利を承継する理由を証明する書類

(利便性係数)

第8条 条例第14条第3項に規定する数値は、市営住宅宅地の固定資産税評価額最高額と最低額との評価を1.0から0.7の範囲内で団地固有の居住性に係る利便評価を勘案して定める。

(意見の申出書)

第9条 条例第15条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は、条例第15条第2項又は条例第29条第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、市営住宅収入基準認定(超過)更正意見申出書(様式第6号)によりしなければならない。この場合において収入に関する報告をした日からその年の9月30日までの間において、死亡、退職、事業の廃止又は転職により収入が減少した場合については、収入状況を証明する書類又は収入状況変動の事実を証明する書類を添えてしなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第16条及び第19条第2項の規定による減免又は徴収の猶予の基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予は、市営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第7号)に減免又は徴収の猶予を受けようとする事由を証明する書類を添えてしなければならない。

(敷金の額及び敷金の還付請求書)

第11条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居の際の家賃の3月分に相当する額とする。

2 条例第19条第3項に規定する敷金の還付は、市営住宅敷金等還付請求書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

(市営住宅を使用しない届出)

第12条 条例第25条の規定による届出は、市営住宅・駐車場留守届(様式第9号)によらなければならない。

(一部用途変更承認申請書)

第13条 条例第27条の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する承認を受げようとする者は、市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第10号)によらなければならない。

(模様替及び増築承認申請書)

第14条 条例第28条の規定により市営住宅を模様替又は増築する承認は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)に模様替又は増築に係る設計書及び配置図を添えて市長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡しの期日)

第15条 条例第32条第2項に規定する期限は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して10日とする。

(市営住宅明渡し期限延長申出書)

第16条 条例第32条第4項の規定による明渡し期限の延長の申出は、市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第12号)に明渡しの期限の延長を必要とする事実を証する書類を添えてしなければならない。

(収入報告書)

第17条 条例第36条の規定による収入状況の調査は、前年中の収入状況(収入に関する報告をする年の1月1日から収入に関する報告をする日までの間において、死亡、退職、事業の廃止又は転職により収入が減少した場合は、その事実を含む。)を市営住宅入居家族収入状況報告書(様式第13号)に収入状況を証明する書類又は収入状況変動の事実を証明する書類を添えてしなければならない。

(市営住宅建替事業に伴う明渡しの期日)

第18条 条例第37条第2項に規定する期限は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して10日とする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申請)

第19条 条例第38条の規定により、市営住宅を明渡した者で新たに建設される市営住宅への入居を希望するものは、市営住宅を明け渡した日の翌日から起算して90日以内に市営住宅継続入居申込書(様式第14号)を提出しなければならない。

(市営住宅の明渡しの届出)

第20条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅・駐車場明渡し届(様式第15号)によらなければならない。

(使用の申込書)

第21条 条例第58条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第16号)に市長が別に定める書類を添えてしなければならない。

(使用者決定の通知)

第22条 条例第58条第2項の規定による使用決定者に対する通知は、市営住宅駐車場使用者決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(使用の手続に係る所定の書類)

第23条 条例第60条第1項第1号に規定する市長が別に定める所定の書類は、市営住宅駐車場使用請書(様式第18号)とする。

(使用開始日の通知)

第24条 条例第60条第4項の規定による駐車場の使用開始日の通知は、市営住宅駐車場使用開始日通知書(様式第19号)により行うものとする。

(使用料)

第25条 条例第61条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第26条 条例第61条第2項及び第63条第2項の規定による減免又は徴収の猶予の基準は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定による駐車場の使用料及び保証金の減免又は徴収の猶予は、市営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書に減免又は徴収の猶予を受けようとする事由を証明する書類を添えてしなければならない。

(保証金の額及び保証金の還付請求書)

第27条 条例第63条第1項に規定する保証金の額は、駐車場の使用開始日時点の駐車場の使用料の3月分に相当する額とする。

2 条例第63条第3項において準用する条例第19条第3項に規定する保証金の還付は、市営住宅敷金等還付請求書を市長に提出して行わなければならない。

(駐車場を使用しない届出)

第28条 条例第65条において準用する条例第25条の規定による届出は、市営住宅・駐車場留守届によらなければならない。

(駐車場の明渡しの届出)

第29条 条例第65条において準用する条例第41条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出は、市営住宅・駐車場明渡し届によらなければならない。

(使用内容の変更)

第30条 駐車場の使用者は、第21条の規定により申込みをした内容に変更があったときは、速やかに市営住宅駐車場使用内容変更届(様式第20号)に内容の変更を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(市長の免責等)

第31条 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない事由により駐車場の使用者又は第三者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

2 駐車場における駐車場の使用者同士又は駐車場の使用者と第三者との間における事故については、市長はその責めを負わない。

3 駐車場の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場又はその附帯する設備を破損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(住宅監理員)

第32条 条例第66条に規定する住宅監理員は、都市計画課建築住宅係職員のうちからこれに充てる。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、改正前の諏訪市営住宅等の管理に関する規則の規定に基づいて行った決定又は手続は、この規則の規定に基づいて行った決定又は手続とみなす。

附則(平成12年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(諏訪市営住宅管理規則(中略)の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月18日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月16日規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成25年3月18日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市営住宅等に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市営住宅等に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年11月8日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市営住宅等に関する規則第5条第2項及び様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に連署し、及び提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に連署し、及び提出された請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第1条の2関係)

整備項目

整備基準

1 敷地

(1) 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

2 住棟等

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

(2) 住棟その他の建築物は景観に配慮した計画とすること。

3 住宅

(1) 住宅は、入居者等の誰もが、安全で安心して利用できるものとして整備するよう努めること。

(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には、原則として外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、原則として当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則として当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(7) 住宅には、寒冷な気候特性に適した設備を備えること。

4 住戸

(1) 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25m2以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

(2) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所及び浴室を設けることを要しない。

(3) 市営住宅の各住戸には、原則として居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

5 住戸内の各部

(1) 住戸内の各部には、原則として移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。

6 共用部分

(1) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、原則として高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

7 附帯施設

(1) 敷地内には、必要な駐車場、自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。

(2) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

8 児童遊園

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

9 広場及び緑地

(1) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとすること。

10 通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

別表第2(第10条関係)

1 減免の基準

区分

減免すべき場合

減免すべき額及び期間

減免額

減免期間

条例第16条第1号の場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

入居者の家賃の月額から生活保護法による保護の基準に規定する住宅扶助基準額を差引いた額

減免を受けることとなった月の属する同一会計年度内(以下「同一会計年度内」という。)で、かつ、「減免すべき場合」欄に掲げる状況の存在する期間

生活保護法に基づく保護の基準以下の収入(市長が認める場合に限る)となったとき。

家賃の2分の1の額。ただし、市長が特に認めるときは全額

条例第16条第2号の場合

入居者が政令第1条第3号に規定する収入(以下「入居者の収入」という)から、入居者が直接疾病により支出した費用で市長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。

同一会計年度内で市長が適当と認める期間

条例第16条第3号の場合

入居者の収入から災害により直接受けた損害額で市長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。

条例第16条第4号の場合

市長が認めるとき。

市長が適当と認める額

2 徴収猶予の基準

1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと市長が認めるときにおいて、そのつど市長が認める期間

別表第3(第25条関係)

団地名

1区画当たりの使用料(月額)

水戸代団地

1,800円

別表第4(第26条関係)

1 減免の基準

区分

減免すべき場合

減免すべき額及び期間

減免額

減免期間

条例第16条第1号の場合

生活保護法に基づく保護の基準以下の収入(市長が認める場合に限る。)となったとき。

使用料の2分の1の額。ただし、市長が特に認めるときは全額

減免を受けることとなった月の属する同一会計年度内(以下「同一会計年度内」という。)で、かつ、「減免すべき場合」欄に掲げる状況の存在する期間

条例第16条第2号の場合

使用者が政令第1条第3号に規定する収入(以下「使用者の収入」という。)から、使用者が直接疾病により支出した費用で市長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。

同一会計年度内で市長が適当と認める期間

条例第16条第3号の場合

使用者の収入から災害により直接受けた損害額で市長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。

条例第16条第4号の場合

市長が認めるとき。

市長が適当と認める額

2 徴収猶予の基準

1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと市長が認めるときにおいて、その都度市長が認める期間

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諏訪市営住宅等に関する規則

平成9年12月19日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 都市計画
沿革情報
◆ 平成9年12月19日 規則第22号
◇ 平成12年3月28日 規則第11号
◇ 平成17年3月18日 規則第10号
◇ 平成18年3月27日 規則第5号
◇ 平成19年3月23日 規則第13号
◇ 平成22年6月16日 規則第18号
◇ 平成25年3月18日 規則第9号
◇ 平成27年12月28日 規則第37号
◇ 平成29年1月30日 規則第3号
◇ 平成29年11月8日 規則第21号
◇ 令和2年3月16日 規則第13号
◇ 令和3年3月17日 規則第6号
◇ 令和7年3月18日 規則第5号