○諏訪市放置自転車等の防止に関する規則
昭和63年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市放置自転車等の防止に関する条例(昭和63年諏訪市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置整理区域)
第2条 条例第4条第1項に規定する放置整理区域は、別図に定める区域とする。
(放置整理区域標識)
第3条 条例第4条第1項後段に規定する放置整理区域標識は、様式第1号によるものとする。
2 条例第5条第2項に規定する期間は、10日間とする。
(引取申出期間)
第6条 条例第6条第4項に規定する相当な期間は、30日間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日より施行する。
附則(平成元年2月22日規則第4号)
この規則は、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月16日規則第29号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年2月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)