○諏訪市自転車駐車場条例
昭和63年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市上諏訪駅霧ヶ峰口自転車駐車場 | 諏訪市諏訪一丁目1番8号 |
諏訪市上諏訪駅諏訪湖口自転車駐車場 | 諏訪市大手一丁目10番21号 |
(管理)
第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 駐車場を使用できる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車を利用する者とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(賠償責任)
第6条 故意又は過失により駐車場の施設等を破損し、又は滅失した者は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。
2 駐車場において生じた使用者の損害については、市はその責務を負わない。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第24号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。