○諏訪市長野県福祉のまちづくり条例施行細則
平成12年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県福祉のまちづくり条例(平成7年長野県条例第13号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定施設の新設等の届出)
第2条 条例第15条に規定する特定施設の新築等をしようとする者は、条例第16条第1項の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第18号に規定する公衆便所のうち床面積の合計50平方メートル以上の建築物に係るものに限る。)をした場合を除き、特定施設新築等届出書(様式第1号)に、付近の見取図、配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(届出を要しない変更)
第4条 条例第16条第2項の規定で定める場合は、特定施設整備基準に適合している条例第14条第1項の規定による出入口等の部分の構造又は設備をより安全かつ容易に利用できるものに変更する場合とする。
(工事完了の届出)
第5条 条例第16条第3項の規定による届出は、特定施設新築等工事完了届出書(様式第3号)に、写真その他市長が必要と認める書類を添えてしなければならない。
(適合証の交付の請求)
第6条 条例第21条第1項の規定による請求は、適合証交付請求書(様式第4号)に、特定施設の特定施設整備基準への適合状況を明らかにした書類を添えてしなければならない。
(身分証明書)
第7条 条例第24条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月8日規則第28号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。