○諏訪市建築協定条例施行規則
平成6年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市建築協定条例(平成6年諏訪市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定書等の縦覧期間)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条に規定する期間は、当該協定書の公告の日の翌日から起算して20日間とする。
2 前項の規定は、法第74条の規定により、建築協定の変更をする場合について、これを準用する。
(公開による意見の聴取)
第3条 市長は法第72条第1項(法第74条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行なうときは、当該意見の聴取の日の7日前までに関係人に意見の聴取の期日及び場所を通知するとともに、これを公告するものとする。
(準用)
第4条 建築基準法施行細則(昭和35年長野県規則第63号)第26条から第33条までの規定は、前条の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同規則第26条から第33条までの規定中「知事」とあるのは「市長」と、「県」とあるのは「市」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月28日規則第26号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年6月12日規則第23号)
この規則は、令和8年10月1日から施行する。