○諏訪市道路占用等に関する条例
昭和59年3月23日
条例第9号
諏訪市道路占用料徴収条例の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する市道の占用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可)
第2条 市道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合又は期間の継続をしようとする場合も同様とする。
(許可の取消し)
第3条 市長は、次の各号の1に該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 占用を廃止したとき。
(3) 許可なく占用を変更したとき。
(4) 公益上必要と認めるとき。
(5) 占用料を納めないとき。
(占用料の額)
第4条 道路の占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道路の占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業のために占用するとき。
(2) 家屋、店舗、工場等の出入りする通路に必要な側溝、路肩又は法敷を占用するとき。
(3) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で上空を占用するとき又は上下水道管、排水管、ガス管等の各戸引込管埋設のため占用するとき。
(4) 恒例による行事等のため臨時に占用するとき。
(5) その他市長が公共のため特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第6条 市長は、道路の占用を許可したときに道路の占用者から当該年度分の占用料を徴収する。
2 道路の占用者は、許可した日の属する年度に係る分にあつては当該許可した日から30日以内に占用料を納付しなければならない。
3 市長は、占用期間が2年以上にわたる場合は、第1項に規定するもののほか、次年度からは当該年度分をその年度の始めに道路の占用者から徴収する。
(占用料の還付)
第7条 すでに徴収した占用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、占用料の全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあつては、月割又は日割によつて計算した額を還付するものとする。
(1) 法第71条第2項の規定により市長が許可の取消し又は条件の変更をした場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第9項の規定により公用又は公共用に供するために許可を取消した場合
(3) 道路占用者が天災その他特別の事情により道路を占用できなくなつた場合
(占用の廃止等)
第8条 道路占用者が、自己の都合で占用を廃止又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状の回復)
第9条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了したとき又は道路の占用を廃止したときは、直ちに原状回復の措置を講じ、市長の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合においては、この限りでない。
2 原状回復における費用は、すべて占用者の負担とする。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては、当該更新後の占用の期間を含む。以下同じ。)が平成10年度以降にわたる場合の占用料の額は、この条例による改正後の諏訪市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による額とする。
3 この条例施行の際、現に占用の許可を受け、その占用の期間が前年度から平成10年度にわたる場合における平成10年度の占用料の額は、改正後の条例第4条の規定による占用料の額が、当該占用についてこの条例による改正前の諏訪市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定を適用した場合に得られる額(前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる占用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例第4条及び前項の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。ただし、改正後の条例による当該占用料の額と、改正前の条例による当該占用料の額に1.1を乗じて得た額との差額が10,000円未満の場合にあってはこの限りでない。
4 平成11年度以降の各年度の初日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が当該初日の属する年度の前年度(以下「前年度」という。)から当該年度にわたる場合(その占用の期間がこの改正後の条例施行の日から引き続いている場合に限る。)における当該年度の占用料の額は、改正後の条例第4条の規定による占用料の額が、当該占用に係る前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる占用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条及び第2項の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の当該占用料の額と、前年度の当該占用料の額に1.1を乗じて得た額との差額が10,000円未満の場合にあってはこの限りでない。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 960 | |
第2種電柱 | 1,400 | |||
第3種電柱 | 2,000 | |||
第1種電話柱 | 860 | |||
第2種電話柱 | 1,400 | |||
第3種電話柱 | 1,900 | |||
その他の柱類 | 66 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 650 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 440 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | ||
郵便差出箱 | 560 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 66 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 89 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 440 | |||
外径が1メートル以上のもの | 890 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに1,000分の3を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1,000分の5を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,800 | |||
地下に設ける通路 | 940 | |||
その他のもの | 1,300 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 28 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 280 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 28 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 280 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 28 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 280 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,800 | |
その他のもの | 1,400 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに1,000分の6を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに1,000分の9を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1,000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1,000分の13を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1,000分の9を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1,000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1,000分の13を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1,000分の18を乗じて得た額 |
(備考)
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
9 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、この表により算定して得た額に1.10を乗じて得た額とする。