○諏訪市中小企業金融審議会条例

昭和34年6月17日

条例第11号

(設置)

第1条 中小企業者の金融あつせんについて審議するため、諏訪市中小企業金融審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、次の事項について審議するものとし、これらに関して市長に意見を述べることができる。

(1) 諏訪市中小企業振興資金の融資あつせんに関すること。

(2) 金融制度に関すること。

(3) その他中小企業の金融対策に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。

(1) 市内協力金融機関関係者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を、次のように改正する。

別表中

工場設置奨励審議会委員

 

 

250

の次に、次の1行を加える。

諏訪市中小企業金融審議会委員

 

 

250

附則(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年3月1日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年5月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

諏訪市中小企業金融審議会条例

昭和34年6月17日 条例第11号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第9類 経済/第1章 商工
沿革情報
◆ 昭和34年6月17日 条例第11号
◇ 昭和35年7月1日 条例第15号
◇ 昭和36年3月1日 条例第71号
◇ 昭和37年3月30日 条例第10号
◇ 昭和40年5月26日 条例第16号
◇ 昭和40年12月24日 条例第36号
◇ 昭和51年7月5日 条例第18号
◇ 昭和57年3月31日 条例第6号
◇ 昭和62年6月30日 条例第24号
◇ 平成19年3月23日 条例第4号