○諏訪市工業振興審議会条例
昭和47年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 諏訪市の工業振興について調査審議するため、諏訪市工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について市長の諮問に応じて調査審議するものとし、又これらに関し市長に意見書を提出することができる。
(1) 諏訪市の工業振興計画に関すること。
(2) 諏訪市の工業振興施策に関すること。
(3) 諏訪市工場設置奨励条例を廃止する条例(昭和47年諏訪市条例第5号)附則第2項の規定により、なお従前の例によることとされている同条例による廃止前の諏訪市工場設置奨励条例(昭和31年諏訪市条例第9号)第4条に規定する奨励金の交付に関すること。
(4) その他工業振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 その職にあるため委員となつた者の任期は、その在職期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。