○諏訪市保健文化賞規則
昭和36年3月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、諏訪市が昭和30年度において総合的環境衛生施策推進の業績をもつて厚生省から保健文化賞を受賞したことを記念し、保健衛生思想の普及、生活環境の改善及び地区衛生組織の強化をはかるため、衛生優良模範地区を表彰することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「衛生優良模範地区」とは、諏訪市内にある自治組織をもつて組織した地区衛生組織であつて保健衛生事業に著しい業績をあげ、他の模範とすべき地区をいう。
(表彰)
第3条 市長は、衛生優良模範地区に対し諏訪市保健文化賞(以下「保健文化賞」という。)を授賞する。ただし、この規則によりすでに授賞した地区に対しては重ねて授賞しない。
2 授賞は、毎年12月に行ない、授賞地区は2地区以内とする。
(賞金)
第4条 保健文化賞の賞金の額は、1万円とする。
(選考)
第5条 保健文化賞の授賞地区の選考は、次の各号に掲げる事項について行なう。
(1) 環境衛生施策の年間総合成績
(2) 地区衛生組織の活動状況及び事業の進捗状況
(3) 予防衛生施策の年間総合成績
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 諏訪市保健文化賞規程(昭和31年諏訪市規程第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 旧規程により受けた保健文化賞は、この規則により受けたものとみなす。
附則(昭和51年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。