○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成2年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による行政措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第11条の規定により、要援護老人を老人福祉施設等に措置したときは、本人及びその扶養義務者から費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条の費用の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(費用の減免)

第4条 市長は、特別な理由があると認めるときは、費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、老人福祉法に基づく費用減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年8月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

附則(平成3年8月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

附則(平成4年8月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

附則(平成5年7月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この改正後の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。

附則(平成6年6月30日規則第19号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成7年7月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成9年8月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

附則(平成10年6月30日規則第23号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成11年6月30日規則第17号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月12日規則第13号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年11月20日規則第33号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、費用徴収基準月額に別に定める上限額を設けることができる。

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所の申込を行った者から徴収する額については、市長が必要と認める場合は、上表の規定にかかわらず、別に定める上限額を設けることができる。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 2人部屋を超える多床室入居者(この表備考2に規定する別に定める上限額を適用した者を除く。)については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める額を減じることができる。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成2年3月26日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成2年3月26日 規則第11号
◇ 平成2年8月28日 規則第21号
◇ 平成3年8月12日 規則第17号
◇ 平成4年8月26日 規則第17号
◇ 平成5年7月2日 規則第11号
◇ 平成6年6月30日 規則第19号
◇ 平成7年7月31日 規則第11号
◇ 平成9年8月28日 規則第17号
◇ 平成10年6月30日 規則第23号
◇ 平成11年6月30日 規則第17号
◇ 平成12年3月28日 規則第22号
◇ 平成13年6月12日 規則第13号
◇ 平成18年3月27日 規則第16号
◇ 平成18年11月20日 規則第33号
◇ 平成21年3月19日 規則第5号
◇ 令和3年3月17日 規則第6号