○諏訪市敬老祝金条例
昭和45年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老の意を表し、長寿を祝うため、敬老祝金を贈ることを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 敬老祝金は、本市の住民基本台帳に記録されている者で支給該当年度内に満年齢が100歳となるものに贈る。
(敬老祝金の額及び支給日)
第3条 敬老祝金の額は、2万円とする。
2 敬老祝金の支給は、市が実施する敬老祝賀の日に行う。
(権利の譲渡等の禁止)
第4条 敬老祝金を受ける者は、その権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、敬老祝金の支給及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第3条の規定による諏訪市敬老祝金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に第3条の規定による改正前の諏訪市敬老祝金条例第2条に規定する外国人登録がされている者に対する敬老祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月15日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市敬老祝金条例第2条の規定については、令和8年4月1日以後に満年齢が100歳に達する者について適用し、この条例の施行の日の前日までに満年齢が100歳に達する者は、なお従前の例による。