○諏訪市ふれあいの家条例

平成6年6月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、諏訪市ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童と老人との世代間交流の促進を図るとともに、地域福祉の向上に寄与することを目的として、ふれあいの家を諏訪市清水三丁目3,970番地の3に設置する。

(使用者の範囲)

第3条 ふれあいの家を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する小学生以下の児童及びその保護者

(2) 市内に居住する老人

(3) 前各号のほか、市長が必要と認めた者

(使用の許可等)

第4条 ふれあいの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。使用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の使用の許可をするにあたり、特に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、前条に定める許可をしない。

(1) 建物及び付属施設を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 秩序若しくは風俗を著しくみだすおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか施設の管理上不適当と認めたとき。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第8条 ふれあいの家の使用料は、無料とする。

(賠償責任)

第9条 使用者は、施設の建物、設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの家の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成28年12月13日条例第44号)

この条例は、平成28年12月15日から施行する。

諏訪市ふれあいの家条例

平成6年6月27日 条例第10号

(平成28年12月15日施行)