○社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和33年4月1日

条例第3号

(申請手続)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和33年4月1日 条例第3号

(平成12年9月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和36年3月1日 条例第42号
平成12年9月21日 条例第38号