○社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和33年4月1日
条例第3号
(申請手続)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。