○諏訪市原田泰治美術館条例
平成10年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪市原田泰治美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 芸術性の高い素朴画、資料等(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、展示し、並びに広く教育、学術及び文化の発展に寄与するに必要な事業を行うため、美術館を設置する。
2 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市原田泰治美術館 | 諏訪市渋崎1,792番地375 |
(職員)
第3条 美術館に館長のほか必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 美術館の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、教育委員会が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 美術館の観覧及び利用の許可に関する業務
(2) 美術品等の収集、保管及び展示に関する業務
(3) 美術品等の調査研究及び普及活動に関する業務
(4) 美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他教育委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
2 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。
(2) 12月28日から翌年1月1日まで
(資料の館外貸出し)
第7条 美術館の資料の館外貸出しを受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(資料の特別利用)
第8条 美術館の資料を学術研究、生涯学習等のために閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 観覧に係る利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。ただし、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に在住又は在学する小学生及び中学生の利用料金は、無料とする。
3 特別展示等のために、指定管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長がその都度定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、特別展示等に係る利用料金を定めるものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、美術館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 美術館の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、美術館の観覧について、観覧する者の責によらない理由により観覧ができなくなったと認めた場合は、利用料金を還付することができる。
(賠償責任)
第13条 入館者は、故意又は過失により美術館の資料、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成15年6月27日条例第20号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 この条例の施行の際現に資料の館外貸出し又は特別利用の許可を受けている者については、この条例による改正後の諏訪市原田泰治美術館条例第7条又は第8条の規定による許可を受けたものとみなす。
3 この条例による改正前の諏訪市原田泰治美術館条例第4条の規定により設置された諏訪市原田泰治美術館協議会は、施行日に解散するものとする。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | |
一般 | おとな | 840円 |
中学生・高校生 | 410円 | |
小学生 | 200円 | |
身体障害者等(おとな) | 410円 | |
団体(20人以上) | おとな | 730円 |
中学生・高校生 | 300円 | |
小学生 | 100円 | |
身体障害者等(おとな) | 300円 |
備考
1 小学校就学前の者及び身体障害者等の小学生・中学生・高校生は無料とする。
2 身体障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者並びに療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者及びその介護者をいう。