○諏訪市森林体験学習館条例

平成3年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪市森林体験学習館(以下「学習館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年を主体とした市民が自然と親しみながら体験学習することにより、市民の社会教育活動の増進と心身の健全な育成を図るため、学習館を諏訪市大字角間沢西12968番地ノ1に設置する。

(使用者の範囲)

第3条 学習館を使用できる者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務し、又は学校に就学している者及びその家族

(3) その他市長が特に認める者

(使用の許可等)

第4条 学習館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。使用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、学習館の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の禁止)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、学習館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び付属設備を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の1に該当する者に対しては、学習館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(賠償責任)

第8条 使用者は、学習館の施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学習館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

諏訪市森林体験学習館条例

平成3年3月22日 条例第13号

(平成12年3月28日施行)