○諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則

昭和59年3月30日

教育委員会規則第2号

第1条 この規則は、諏訪市立小・中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定める。

第2条 各学校の通学区域は、別表のとおりとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年4月10日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則の規定によつて、入学し在学中の者にあつては、その者が卒業するまではなお従前の例による。

附則(昭和63年8月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年9月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成18年11月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則別表の規定は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成22年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月26日教委規則第4号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年3月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年2月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市立小、中学校管理規則第4条から第22条までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項の規定による入学期日の通知、同条第2項の規定に基づく第2条の規定による改正後の諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定による就学すべき小学校の指定、附則第4項に規定する申出その他就学すべき小学校の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に小学校に就学する子について適用する。

4 第2条の規定による改正前の諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則別表の規定による城南小学校の通学区域(中浜町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、西大手町、湖柳町及び衣の渡の区域に限る。)に居住する子の保護者が施行日から起算して6年を超えない範囲内において教育委員会が定める日までに教育委員会に申し出た場合の通学区域については、なお従前の例による。

附則(令和4年5月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

学校名

通学区域

上諏訪小学校

大和一区、大和二区、大和三区、大和五区、中村区、湯の脇一区、湯の脇二区、湯の脇三区、中浜町区、富浜町区、浜町一区、浜町二区、片羽区、本町一丁目、本町二丁目、中町区、上町区、桑原町区、和泉町区、柳町区、北澤区、双葉ヶ丘区、尾玉町、緑ヶ丘区、金山区、角間新田区、くるみ台区、南澤町、榊町、角間町、清水一区、清水二区、清水三区、清水四区、赤羽根区、伝柳町、末広一丁目、末広二区、大手二丁目区、大手町三丁目区、西大手町区、湖柳町区、衣之渡区、茶臼山区、桜ヶ丘区、立石町、強清水自治会、霧ヶ峰農場、郊外

城南小学校

湯小路区、新小路区、田宿区、北小路区、弁天一・三区、弁天二区、城南一丁目区、みどり区、高島町、島崎一区、島崎二区、渋崎区、杉菜池区

四賀小学校

武津区、細久保区、普門寺区、桑原区、神戸区、飯島区、赤沼区、沖田町

豊田小学校

文出区、小川区、有賀区、上野区、覗石区、後山区、板沢区、青木沢

中洲小学校

神宮寺区、上金子区、中金子区、下金子区、福島区、福島新町区、北福島区、南町地区

湖南小学校

田辺区、大熊区、南真志野区、北真志野区、あさひ区

上諏訪中学校

大和一区、大和二区、大和三区、大和五区、中村区、湯の脇一区、湯の脇二区、湯の脇三区、中浜町区、富浜町区、浜町一区、浜町二区、片羽区、本町一丁目、本町二丁目、中町区、上町区、桑原町区、和泉町区、柳町区、北澤区、双葉ヶ丘区、尾玉町、緑ヶ丘区、金山区、角間新田区、くるみ台区、南澤町、末広一丁目、末広二区、大手二丁目区、大手町三丁目区、西大手町区、湖柳町区、衣之渡区、茶臼山区、桜ヶ丘区、立石町、強清水自治会、霧ヶ峰農場、郊外

諏訪中学校

榊町、角間町、清水一区、清水二区、清水三区、清水四区、赤羽根区、伝柳町、湯小路区、新小路区、田宿区、北小路区、弁天一・三区、弁天二区、城南一丁目区、みどり区、高島町、島崎一区、島崎二区、渋崎区、杉菜池区、武津区、細久保区、普門寺区

諏訪西中学校

文出区、小川区、有賀区、上野区、覗石区、田辺区、大熊区、南真志野区、北真志野区、後山区、板沢区、青木沢、あさひ区

諏訪南中学校

桑原区、神戸区、飯島区、赤沼区、沖田町、神宮寺区、上金子区、中金子区、下金子区、福島区、福島新町区、北福島区、南町地区

諏訪市立小・中学校の通学区域に関する規則

昭和59年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和59年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和59年4月10日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和60年12月9日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和63年8月26日 規則第5号
◇ 平成5年4月28日 教育委員会規則第3号
◇ 平成6年9月27日 教育委員会規則第6号
◇ 平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成13年11月29日 教育委員会規則第6号
◇ 平成18年11月20日 教育委員会規則第4号
◇ 平成22年3月5日 教育委員会規則第1号
◇ 平成26年6月26日 教育委員会規則第4号
◇ 平成27年3月16日 教育委員会規則第1号
◇ 平成31年2月18日 教育委員会規則第1号
◇ 平成31年4月22日 教育委員会規則第5号
◇ 令和2年9月23日 教育委員会規則第2号
◇ 令和4年5月30日 教育委員会規則第3号