○諏訪市立学校設置条例
昭和59年3月23日
条例第15号
中学校設置条例(昭和39年諏訪市条例第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき諏訪市立学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の諏訪市立学校設置条例別表第2中諏訪市立諏訪南中学校の項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(小学校設置条例の廃止)
2 小学校設置条例(昭和39年諏訪市条例第51号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例の一部改正)
2 諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例(平成12年諏訪市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月15日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
諏訪市立上諏訪小学校 | 諏訪市諏訪二丁目13番1号 |
諏訪市立城南小学校 | 諏訪市高島一丁目29番1号 |
諏訪市立四賀小学校 | 諏訪市大字四賀4,294番地 |
諏訪市立豊田小学校 | 諏訪市大字豊田2,399番地 |
諏訪市立中洲小学校 | 諏訪市大字中洲2,372番地の1 |
諏訪市立湖南小学校 | 諏訪市大字湖南4,567番地 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
諏訪市立上諏訪中学校 | 諏訪市諏訪二丁目12番1号 |
諏訪市立諏訪中学校 | 諏訪市清水三丁目3,619番地3 |
諏訪市立諏訪西中学校 | 諏訪市大字湖南4,982番地の3 |
諏訪市立諏訪南中学校 | 諏訪市大字中洲3,005番地 |