○諏訪市教育委員会会議規則

昭和36年5月8日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 諏訪市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(議席)

第2条 会議における議席は、教育長が定める。

(定例会及び臨時会)

第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開く。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に附議すべき事件を示して請求あつたときに招集する。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び臨時会の場合にあつては会議に附議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行なう。

2 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を適宜の方法により教育長に届け出なければならない。

(会議の日程)

第5条 会議の日程は、教育長が定める。

(動議)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて、これを議題としなければならない。

(発言)

第7条 委員は、会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。教育長の委任を受けた者が発言しようとするときも同様とする。

第8条 質疑及び討論は、議題のほかにわたつてはならない。

(採決)

第9条 教育長は、論議がつきたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

第10条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。

第11条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

第12条 教育長は、議題について異議の有無を会議にはかることができる。全委員に異議がないと認めるときは、教育長は可決を宣する。

(採決の順序)

第13条 修正案は、原案にさきだつて可否を決する。

第14条 同一の議題について2箇以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

第15条 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(陳情等)

第16条 委員会に対して口頭をもつて陳情等しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(会議の傍聴)

第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、教育長が会議にはかつて秘密会としたときは、この限りでない。

2 会議傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他会議の傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(会議録)

第18条 会議の次第は、会議録に記録しておかなければならない。

(会議録の作成)

第19条 会議録は、事務局職員の中から教育長が指名する者に作成させる。

2 会議録は、すべての議事を簡潔、正確に記載しなければならない。

(会議録記載事項)

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員(以下「教育長等」という。)及び欠席した教育長等の氏名

(3) 教育長等のほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等及び事務局職員の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他会議において必要と認めた事項

(会議録の署名)

第21条 会議録には、教育長及び出席した全委員が署名しなければならない。

(会議録記載事項に関する異議)

第22条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。

(委任規定)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市教育委員会会議規則(昭和31年公布)は、廃止する。

(平成27年3月18日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第3条の規定による改正後の諏訪市教育委員会会議規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の諏訪市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

諏訪市教育委員会会議規則

昭和36年5月8日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)