○諏訪市税以外の諸収入金に係る督促及び延滞金徴収条例
昭和36年3月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促及び同条第2項の規定による延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市税外収入金の種類)
第2条 この条例で市税外収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び一部負担金(国民健康保険に係るもの)並びに賦課を受けた夫役現品又は夫役現品に代える金銭をいう。
(徴収金の督促)
第3条 市税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に督促しなければならない。
2 急迫の場合その他特別の事情がある場合に賦課した夫役又は現品を履行しないときは、市長はさらにこれを金額に算出し、履行期限後20日以内に納付命令書により納付を命じなければならない。
3 督促状又は納付命令書に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 延滞金の算定方法については、地方税法(昭和25年法律第226号)並びに諏訪市税条例(昭和26年6月14日公布)の規定を準用する。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 諏訪市税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和32年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この条例の施行前に既に発行した納入通知書に係る第4条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この条例の施行前に既に発行した納入通知書に係る第4条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前において、改正前の諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の規定により納付すべきであった手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に納期限の到来した市税その他の歳入に関し発する督促状又は納付命令書に係る督促手数料については、なお従前の例による。