○諏訪市手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第11号
諏訪市手数料徴収条例(昭和32年諏訪市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 数人を列記し、おのおのその者に対する証明は、1人1件とする。
4 同一事項について2通以上を証明するときは、1通1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、地籍図は1枚をもって1回とし、住民票は1世帯、戸籍附票は1戸籍をもって1件とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(閲覧、証明等の範囲及び制限)
第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(徴収時期及び還付)
第5条 手数料は、閲覧、証明又は謄抄本の交付、許可等の申請のときに徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の減免等)
第6条 次に掲げる場合については、手数料を徴収しない。
(1) 官公署から公務につき必要ある旨の請求のあったとき。
(2) 公務員が職務上の必要で請求したとき。
(3) 本市の住民で、公費の扶助を受けるために必要なとき。
(4) 本市の住民で、市長において手数料を納める資力がないと認めるとき。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるときは、手数料を免除することができる。
4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する盲導犬については、申請により別表に掲げる犬の登録、狂犬病予防注射済票交付、犬の鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票再交付の手数料を免除することができる。
5 災害により住宅を滅失し、又は破損した場合において、その災害の発生した日から6月以内に住宅を建築し、又は大規模の修繕をするときは、申請により当該建築物に係る別表に掲げる建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項、次項及び別表の建設部関係の表において「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請若しくは第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)に対する審査手数料(構造計算適合性判定に係る審査手数料を除く。次項において同じ。)及び完了検査申請(法第7条第1項の規定による完了検査の申請若しくは第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による通知をいう。以下同じ。)に対する審査手数料を免除することができる。
6 法令の規定に基づく官公庁の処分により、現にある建築物又は工作物を移転するため、法の規定に基づく確認を要することとなるときは、申請により別表に掲げる建築確認申請に対する審査手数料及び完了検査申請に対する審査手数料の額をそれぞれ2分の1の額の範囲内で減ずることができる。
7 前各項に定めるもののほか、市長は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、申請により手数料を減免することができる。
(戸籍等の無料証明)
第7条 条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨法令に規定されている場合で、当該法令による年金、保険等の公的給付の受給者から請求があったときは、市長は、当該請求人に係る戸籍又は住民基本台帳に関し無料で証明することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の諏訪市手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
3 諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前において、改正前の諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の規定により納付すべきであった手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
(多機能端末機による証明等に係る手数料の特例)
5 令和5年1月1日から同年8月31日までの間に限り、別表の総務部関係の表(2)の項並びに市民環境部関係の表(4)の項、(5)の項、(8)の項及び(9)の項の規定の適用については、これらの規定中「200円」及び「350円」とあるのは、「10円」とする。
附則(平成12年6月23日条例第35号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をいう。)及び完了検査申請(法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第14項の規定による通知をいう。)に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の諏訪市手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく諏訪インターチェンジ沿道サービス地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行前にされた建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請若しくは第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をいう。)、完了検査申請(法第7条第1項の規定による完了検査の申請若しくは第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第14項の規定による通知をいう。)、全体計画認定申請(法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定(同条第3項の規定による全体計画の変更の認定を含む。)の申請をいう。)及び位置指定道路申請(法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請をいう。)に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月15日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例中別表の建設部関係の表(8)の備考以外の部分及び同表の建設部関係の表(8)備考の1の改正規定は平成27年4月1日から、その他の改正規定は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第30号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第24号)
この条例は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第29号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成31年4月1日
(2) 第3条の規定 平成31年10月1日
(3) 第2条の規定 この条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の諏訪市手数料徴収条例別表の建設部関係の表の規定は、平成31年10月1日以後に行う申請に対する審査手数料について適用し、同日前に行った申請に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、別表の建設部関係の表の改正規定は公布の日から、同表の市民部関係の表の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第19号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の建設部関係の表(10)の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 租税公課に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 所得に関する証明 | 1件につき 300円(多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。市民環境部関係の表において同じ。)において交付を受ける場合にあっては、1件につき200円) |
(3) | 資産に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、1件増すごとに50円加算 |
(4) | 地籍図及び資産等に関する公簿の閲覧 | 1回につき 300円 |
(5) | 地籍図及び資産等に関する公簿の閲覧及び複写 | (B列4号)1枚につき 300円 ただし、2枚目からは1枚50円 (A列2号)1枚につき 400円 ただし、2枚目からは1枚100円 |
(6) | 住宅用家屋証明申請 | 1件につき 1,300円 |
(7) | 営業に関する証明 | 1件につき 300円 |
企画部関係
手数料の種類 | 手数料の額 |
認可地縁団体に関する証明 | 1件につき 300円 |
市民環境部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
(3) | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
(4) | 印鑑登録に関する証明 | 1件につき 300円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1件につき200円) |
(5) | 住民票、戸籍附票に記載した事項に関する証明 | 1件につき 300円(住民票に記載した事項に関する証明について、多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1件につき200円) |
(6) | 住民票、戸籍附票の閲覧 | 1件につき 300円 |
(7) | 全住民名簿の閲覧 | 1冊につき 2,000円 |
(8) | 住民票、戸籍附票の写し | 1通につき 300円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1通につき200円) |
(9) | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1通につき350円) |
(10) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。(12)の項において同じ。)により発行を受ける場合又は請求を行う者が同時に戸籍電子証明書の証明事項と同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書の請求を行う場合は、無料) |
(11) | 除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(12) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円(電子情報処理組織を使用する方法により発行を受ける場合又は請求を行う者が同時に除籍電子証明書の証明事項と同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書の請求を行う場合は、無料) |
(13) | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
(14) | 除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
(15) | 戸籍の届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明 | 1件につき 350円 |
(16) | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付 | 1通につき 1,400円 |
(17) | 戸籍の届出その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
(18) | り災に関する証明 | 1件につき 300円 |
(19) | 臨時運行許可申請 | 1両につき 750円 |
(20) | 死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置許可申請 | 1件につき 12,000円 |
(21) | 化製場設置許可申請 | 1件につき 19,000円 |
(22) | 動物の飼養又は収容の許可申請 | 申請1件につき 6,000円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) |
(23) | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(24) | 狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき 550円 |
(25) | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
(26) | 狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき 340円 |
経済部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
建設部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | ||||||||
(1) 優良宅地造成認定申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | ||||||||
(2) 優良住宅新築認定申請に対する審査 | |||||||||
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| ア | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,500円 | ||||||
イ | 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 9,000円 | |||||||
ウ | 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 14,000円 | |||||||
エ | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 37,000円 | |||||||
オ | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 1件につき 45,000円 | |||||||
カ | 50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 60,000円 | |||||||
(3) 建築確認申請に対する審査 | |||||||||
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件につき 6,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 10,000円 | ||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件につき 11,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 16,000円 | ||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件につき 16,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 27,000円 | ||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件につき 27,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 50,000円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件につき 42,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 67,000円 | ||||||||
工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 1件につき 12,000円 | ||||||||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1件につき 7,000円 | ||||||||
(備考) 1 建築確認申請における床面積の合計は、次に掲げるところにより算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)においては、当該建築物に係る部分の床面積とする。 (2) 確認を受けた建築の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。 (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)においては、当該移転、修繕、模様替又は用途変更に係る部分の床面積の2分の1とする。 (4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。 2 一の申請に係る計画に(ア)及び(イ)の建築物に係る部分が含まれているときは、当該建築物の床面積の合計に応じた区分に従い、それぞれ(イ)に定める額とする。 | |||||||||
(4) 完了検査申請に対する審査 | |||||||||
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| 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 | 1件につき 13,000円 | ||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 14,000円 | ||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 | 1件につき 15,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 18,000円 | ||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 | 1件につき 20,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 22,000円 | ||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 | 1件につき 26,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 32,000円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 | 1件につき 44,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外のもの | 1件につき 54,000円 | ||||||||
工作物 | 1件につき 14,000円 | ||||||||
(備考) 1 完了検査申請における床面積の合計は、次に掲げるところにより算定する。 (1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積とする。 (2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合においては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1とする。 2 一の申請に係る計画に(ア)及び(イ)の建築物に係る部分が含まれているときは、当該建築物の床面積の合計の区分に従い、それぞれ(イ)に定める額とする。 | |||||||||
(5) 接道規制特例認定申請(法第43条第2項第1号の規定による建築物の認定の申請をいう。)に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||||||||
(6) 仮設建築物建築許可申請(法第85条第6項の規定による許可の申請をいう。)に対する審査 | |||||||||
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| ア | 許可の期間が1月以内のもの | 1件につき 60,000円 | ||||||
イ | 許可の期間が1月を超えるもの | 1件につき 120,000円 | |||||||
(7) 法第86条第1項の規定による一の敷地とみなすこと等に関する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | |||||||||
ア | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 79,000円 | |||||||
イ | 建築物の数が3以上である場合 | 1件につき アに定める額に、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||||||
(8) 法第86条第2項の規定による一の敷地とみなすこと等に関する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | |||||||||
ア | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 79,000円 | |||||||
イ | 建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき アに定める額に、1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||||||
(9) 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | |||||||||
ア | 新築又は増築等に係る建築物の数が1である場合 | 1件につき 79,000円 | |||||||
イ | 新築又は増築等に係る建築物の数が2以上である場合 | 1件につき アに定める額に、1を超える新築又は増築等に係る建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||||||
(10) 法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||||
(11) 全体計画認定申請(法第86条の8第1項及び第87条の2第1項の規定による全体計画の認定(法第86条の8第3項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定を含む。)の申請をいう。)に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||||||||
(12) 用途変更建築物使用許可申請(法第87条の3第6項の規定による建築物の一時的使用に関する許可の申請をいう。)に対する審査 | |||||||||
ア | 許可の期間が1月以内のもの | 1件につき 60,000円 | |||||||
イ | 許可の期間が1月を超えるもの | 1件につき 120,000円 | |||||||
(13) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定による建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||||||||
(14) 位置指定道路申請(法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請をいう。)に対する審査 | 1件につき 50,000円 | ||||||||
(15) 長期優良住宅建築等計画認定等申請(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第6条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画に関する認定及び認定に基づく地位の承継の承認の申請をいう。)に対する審査 | |||||||||
ア 長期優良住宅普及促進法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | (ア) 新築基準を適用する場合 | ① 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この項において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書(以下この項において「住宅性能評価書」という。)又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 17,000円 | |||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 28,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 42,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 68,000円 | ||||||||
② ①以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 50,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 86,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 155,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 302,000円 | ||||||||
(イ) 増改築基準を適用する場合 | ① 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 23,000円 | ||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 38,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 60,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 98,000円 | ||||||||
② ①以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 73,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 144,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 230,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 449,000円 | ||||||||
イ 長期優良住宅普及促進法第6条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | (ア) 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 23,000円 | ||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 38,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 60,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 98,000円 | ||||||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 73,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 144,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 230,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 449,000円 | ||||||||
ウ 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (ア) 新築基準を適用する場合 | ① 住宅の構造又は設備の変更(②に掲げる場合を除く。) | a 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 2,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 11,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 19,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 33,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 16,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 40,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 75,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 150,000円 | ||||||||
② 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更 | a 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 8,000円 | ||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 17,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 25,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 39,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 22,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 46,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 81,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 156,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の変更 | 1件につき 2,000円 | ||||||||
(イ) 増改築基準を適用する場合 | ① 住宅の構造又は設備の変更(②に掲げる場合を除く。) | a 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 3,000円 | |||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 22,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 34,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 61,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 24,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 69,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 112,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 223,000円 | ||||||||
② 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更 | a 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 9,000円 | ||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 28,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 40,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 67,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 30,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 75,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 118,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 229,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の変更 | 1件につき 3,000円 | ||||||||
エ 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | (ア) 住宅の構造又は設備の変更 | ① 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 9,000円 | |||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 28,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 40,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 67,000円 | ||||||||
② ①以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 30,000円 | |||||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 75,000円 | |||||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 118,000円 | ||||||||
1棟の戸数が10を超えるもの | 1棟につき 229,000円 | ||||||||
(イ) (ア)以外の変更 | 1件につき 3,000円 | ||||||||
オ 長期優良住宅普及促進法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,000円 | ||||||||
カ 長期優良住宅普及促進法第9条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,000円 | ||||||||
キ 長期優良住宅普及促進法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 2,000円 | ||||||||
(備考) 1 アからエまでの場合において、1の申請に係る計画に2以上の棟に係る部分が含まれているときは、アからエまでに定める区分に応じ、それぞれアからエまでに定める額を棟ごとに納付するものとする。 2 ア又はウの場合において、長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出があったときは、ア又はウに定める額に、この表(3)に定める区分に応じ、それぞれ同表(3)に定める額を加えた額とする。 3 ウの(ア)又は(イ)の場合において、1の変更の申請に①及び③又は②及び③の変更が含まれているときは、それぞれ①又は②に定める額に③に定める額を加えた額とする。 4 エの場合において、1の変更の申請に(ア)及び(イ)の変更が含まれているときは、それぞれ(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額とする。 | |||||||||
(16) 低炭素建築物新築等計画認定申請(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第54条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画に関する認定の申請をいう。)に対する審査 | |||||||||
ア 低炭素化促進法第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | (ア) 当該計画が低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | ① 1戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | ||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 21,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 17,000円 | ||||||||
(イ) (ア)以外の場合 | ① 1戸建ての住宅 | a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この項において「省令」という。)第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | |||||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 38,000円 | ||||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 33,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 57,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 68,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 114,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | a 省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項において「モデル建物法」という。)による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 109,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 224,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 280,000円 | ||||||||
イ 低炭素化促進法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (ア) 当該変更に係る計画が低炭素化促進法第55条第2項において準用する低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | ① 1戸建ての住宅 | 1件につき 3,000円 | ||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 11,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 9,000円 | ||||||||
(イ) (ア) 以外の場合 | ① 1戸建ての住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 9,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 10,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 20,000円 | ||||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 17,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 29,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 57,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | a モデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 55,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 112,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 141,000円 | ||||||||
(備考) 1 ア又はイの場合において、1の申請に係る計画に2以上の建築物(審査を要する建築物に限る。)が含まれているときは、それぞれの建築物に応ずるア又はイに定める額(イの場合における計画に追加しようとする建築物にあっては、アに定める額)を合算した額とする。 2 イの場合において、計画に追加しようとする建築物の数が1であるとき(審査を要する建築物が2以上である場合を除く。)は、当該建築物に応ずるアに定める額とする。 3 次の(1)から(4)までに掲げる規定の場合において、1の申請が住宅以外の部分を含むものに係るものであるときは、当該規定に定める額に、当該住宅以外の部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次の(1)から(4)までに定める規定に定める額を加えた額とする。 (1) アの(ア)の①又は② 同(ア)の③ (2) アの(イ)の①又は② 同(イ)の③ (3) イの(ア)の①又は② 同(ア)の③ (4) イの(イ)の①又は② 同(イ)の③ 4 ア又はイの場合において、低炭素化促進法第54条第2項(低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があったときは、ア又はイに定める額に、この表(3)に定める区分に応じ、それぞれ同表(3)に定める額を加えた額とする。 | |||||||||
(17) 建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物に関する判定をいう。)、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(建築物省エネ法第34条第1項に規定する建築物に関する認定の申請をいう。)及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請(建築物省エネ法第41条第1項に規定する建築物に関する認定の申請をいう。)に対する審査 | |||||||||
ア 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定 | (ア) 建築物省エネ法第34条第3項に規定する他の建築物として建築物省エネ法第35条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 | 1件につき 17,000円 | |||||||
(イ) (ア)以外の場合 | ① 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項において「モデル建物法」という。)による場合 | 1件につき 109,000円。ただし、工場、倉庫その他これらに類する用途(以下この項において「工場等」という。)の場合にあっては、27,000円とする。 | |||||||
② ①以外の場合 | 1件につき 280,000円。ただし、工場等の場合にあっては、31,000円とする。 | ||||||||
イ 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | (ア) 建築物省エネ法第35条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 | ① 建築物省エネ法第34条第3項に規定する他の建築物の法第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積の増加する部分の床面積(以下この項において「他の建築物の非住宅部分増加床面積」という。)がない場合 | 1件につき 9,000円 | ||||||
② 他の建築物の非住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき ①に定める額に10,000円を加えた額 | ||||||||
(イ) (ア)以外の場合 | ① モデル建物法による場合 | a 法第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積の増加する部分の床面積(以下この項において「非住宅部分増加床面積」という。)がない場合 | 1件につき 57,000円。ただし、工場等の場合にあっては、14,000円とする。 | ||||||
b 非住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき aに定める額に86,000円(工場等の場合にあっては、19,000円)を加えた額 | ||||||||
② ①以外の場合 | a 非住宅部分増加床面積がない場合 | 1件につき 141,000円。ただし、工場等の場合にあっては、16,000円とする。 | |||||||
b 非住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき aに定める額に224,000円(工場等の場合にあっては、23,000円)を加えた額 | ||||||||
ウ 法第12条第2項又は第13条第3項の規定による軽微な変更に関する証明書の交付 | 1件につき イに定める区分に応じ、それぞれイに定める額 | ||||||||
エ 建築物省エネ法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | (ア) 建築物省エネ法第35条第1項第1号に規定する基準に適合すると市長が認めた場合 | ① 1戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | ||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 21,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 17,000円 | ||||||||
(イ) (ア)以外の場合 | ① 1戸建ての住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | |||||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 38,000円 | ||||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 33,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 57,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 68,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 114,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | a モデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき109,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 224,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 280,000円 | ||||||||
オ 建築物省エネ法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | (ア) 建築物省エネ法第35条第1項第1号に規定する基準に適合すると市長が認めた場合 | ① 1戸建ての住宅 | 1件につき 3,000円 | ||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 11,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 9,000円 | ||||||||
(イ) (ア)以外の場合 | ① 1戸建ての住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 9,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 10,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 20,000円 | ||||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 17,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 29,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 57,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | a モデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 55,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 112,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 141,000円 | ||||||||
カ 建築物省エネ法第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | (ア) 建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると市長が認めた場合 | ① 1戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | ||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 21,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 17,000円 | ||||||||
(イ) (ア)以外の場合 | ① 1戸建ての住宅 | a 省令第1条第1項第2号のイの(1)及びロの(1)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 38,000円 | ||||||||
b 省令第1条第1項第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | ||||||||
c 省令第1条第1項第2号のイの(3)及びロの(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | ||||||||
② 1の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第1条第1項第2号のイの(1)及びロの(1)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 68,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 114,000円 | ||||||||
b 省令第1条第1項第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 33,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 57,000円 | ||||||||
c 省令第1条第1項第2号のイの(3)及びロの(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 33,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 57,000円 | ||||||||
③ ①及び②以外の建築物 | a モデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 109,000円 | ||||||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 224,000円 | |||||||
床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 1件につき 280,000円 | ||||||||
(備考) 1 エ又はオの場合において、1の申請に係る計画に2以上の建築物(審査を要する建築物に限る。)が含まれているときは、それぞれの建築物に応ずるエ又はオに定める額(オの場合における計画に追加しようとする建築物にあっては、エに定める額)を合算した額とする。 2 オの場合において、計画に追加しようとする建築物の数が1であるとき(審査を要する建築物が2以上である場合を除く。)は、当該建築物に応ずるエに定める額とする。 3 エの(ア)の②及び(イ)の②並びにオの(ア)の②及び(イ)の②の場合において、1の申請に係る計画に含まれる住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を省令第13条第3項第2号に掲げる数値とするときは、当該住宅部分の共用部分の床面積は、エ及びオに掲げる床面積には算入しないものとする。 4 カの(ア)の②並びに(イ)の②のa及びbの場合において、1の申請に係る計画に含まれる住宅部分の設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号に掲げる数値とするときは、当該住宅部分の共用部分の床面積は、カに掲げる床面積には算入しないものとする。 5 カの(ア)の②(省令第1条第1項第2号のイの(3)及びロの(3)に掲げる基準への適合を確認した方法による申請に限る。)及び(イ)の②のcの場合においては、1の申請に係る計画に含まれる住宅部分の共用部分の床面積は、カに掲げる床面積には算入しないものとする。 6 次の(1)から(6)までに掲げる規定の場合において、1の申請が住宅以外の部分を含むものに係るものであるときは、当該規定に定める額に、当該住宅以外の部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次の(1)から(6)までに定める規定に定める額を加えた額とする。 (1) エの(ア)の①又は② 同(ア)の③ (2) エの(イ)の①又は② 同(イ)の③ (3) オの(ア)の①又は② 同(ア)の③ (4) オの(イ)の①又は② 同(イ)の③ (5) カの(ア)の①又は② 同(ア)の③ (6) カの(イ)の①又は② 同(イ)の③ 7 エ又はオの場合において、建築物省エネ法第35条第2項(建築物省エネ法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があったときは、エ又はオに定める額に、この表(3)に定める区分に応じ、それぞれ同表(3)に定める額を加えた額とする。 | |||||||||
(18) 諏訪市屋外広告物条例(平成21年諏訪市条例第26号)第9条第4号若しくは第11条第1項の規定による許可又は第16条第1項の規定による許可の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとする場合を除く。) | |||||||||
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| ア | 広告板類 広告塔類 広告幕類 立看板類 アーチ類 | 面積が2平方メートル未満のもの | 1個につき 800円 | |||||
面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 1,300円 | ||||||||
面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 2,100円 | ||||||||
面積が10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個につき 4,100円 | ||||||||
面積が15平方メートルを超えるもの | 1個につき 4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | ||||||||
イ | 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 面積が5平方メートル未満のもの | 1個につき 1,500円 | ||||||
面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 2,300円 | ||||||||
面積が10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個につき 4,500円 | ||||||||
面積が15平方メートルを超えるもの | 1個につき 4,500円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | ||||||||
ウ | アドバルーン |
| 1個につき 3,200円 | ||||||
エ | はり紙 はり札 |
| 10枚につき 100円(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) | ||||||
(19) 用途地域に関する証明 | 1件につき 300円 | ||||||||
(20) 諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例(平成20年諏訪市条例第25号)第3条第1項ただし書の規定による許可 | 1件につき 180,000円 |
各部共通
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 文書受理及び処理に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 前各項の1に該当しない証明 | 1件につき 300円 |