○諏訪市手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第11号
諏訪市手数料徴収条例(昭和32年諏訪市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 数人を列記し、おのおのその者に対する証明は、1人1件とする。
4 同一事項について2通以上を証明するときは、1通1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、地籍図は1枚をもって1回とし、住民票は1世帯、戸籍附票は1戸籍をもって1件とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(閲覧、証明等の範囲及び制限)
第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(徴収時期及び還付)
第5条 手数料は、閲覧、証明又は謄抄本の交付、許可等の申請のときに徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の減免等)
第6条 次に掲げる場合については、手数料を徴収しない。
(1) 官公署から公務につき必要ある旨の請求のあったとき。
(2) 公務員が職務上の必要で請求したとき。
(3) 本市の住民で、公費の扶助を受けるために必要なとき。
(4) 本市の住民で、市長において手数料を納める資力がないと認めるとき。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるときは、手数料を免除することができる。
4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する盲導犬については、申請により別表に掲げる犬の登録、狂犬病予防注射済票交付、犬の鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票再交付の手数料を免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、市長は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、申請により手数料を減免することができる。
(戸籍等の無料証明)
第7条 条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨法令に規定されている場合で、当該法令による年金、保険等の公的給付の受給者から請求があったときは、市長は、当該請求人に係る戸籍又は住民基本台帳に関し無料で証明することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の諏訪市手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
3 諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前において、改正前の諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の規定により納付すべきであった手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
(多機能端末機による証明等に係る手数料の特例)
5 令和5年1月1日から同年8月31日までの間に限り、別表の総務部関係の表(2)の項並びに市民環境部関係の表(4)の項、(5)の項、(8)の項及び(9)の項の規定の適用については、これらの規定中「200円」及び「350円」とあるのは、「10円」とする。
附則(平成12年6月23日条例第35号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をいう。)及び完了検査申請(法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第14項の規定による通知をいう。)に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の諏訪市手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく諏訪インターチェンジ沿道サービス地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行前にされた建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請若しくは第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をいう。)、完了検査申請(法第7条第1項の規定による完了検査の申請若しくは第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第14項の規定による通知をいう。)、全体計画認定申請(法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定(同条第3項の規定による全体計画の変更の認定を含む。)の申請をいう。)及び位置指定道路申請(法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請をいう。)に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月15日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年12月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例中別表の建設部関係の表(8)の備考以外の部分及び同表の建設部関係の表(8)備考の1の改正規定は平成27年4月1日から、その他の改正規定は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第30号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第24号)
この条例は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第29号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成31年4月1日
(2) 第3条の規定 平成31年10月1日
(3) 第2条の規定 この条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の諏訪市手数料徴収条例別表の建設部関係の表の規定は、平成31年10月1日以後に行う申請に対する審査手数料について適用し、同日前に行った申請に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、別表の建設部関係の表の改正規定は公布の日から、同表の市民部関係の表の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第19号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の建設部関係の表(10)の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第37号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年2月9日から施行する。
附則(令和8年6月12日条例第19号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 租税公課に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 所得に関する証明 | 1件につき 300円(多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。市民環境部関係の表において同じ。)において交付を受ける場合にあっては、1件につき200円) |
(3) | 資産に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、1件増すごとに50円加算 |
(4) | 地籍図及び資産等に関する公簿の閲覧 | 1回につき 300円 |
(5) | 地籍図の複写 | 1枚につき 300円 |
(6) | 資産等に関する公簿の複写 | 1件につき 300円 |
(7) | 住宅用家屋証明申請 | 1件につき 1,300円 |
(8) | 営業に関する証明 | 1件につき 300円 |
企画部関係
手数料の種類 | 手数料の額 |
認可地縁団体に関する証明 | 1件につき 300円 |
市民環境部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
(3) | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
(4) | 印鑑登録に関する証明 | 1件につき 300円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1件につき200円) |
(5) | 住民票、戸籍附票に記載した事項に関する証明 | 1件につき 300円(住民票に記載した事項に関する証明について、多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1件につき200円) |
(6) | 住民票、戸籍附票の閲覧 | 1件につき 300円 |
(7) | 全住民名簿の閲覧 | 1冊につき 2,000円 |
(8) | 住民票、戸籍附票の写し | 1通につき 300円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1通につき200円) |
(9) | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機において交付を受ける場合にあっては、1通につき350円) |
(10) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。(12)の項において同じ。)により発行を受ける場合又は請求を行う者が同時に戸籍電子証明書の証明事項と同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書の請求を行う場合は、無料) |
(11) | 除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(12) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円(電子情報処理組織を使用する方法により発行を受ける場合又は請求を行う者が同時に除籍電子証明書の証明事項と同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書の請求を行う場合は、無料) |
(13) | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
(14) | 除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
(15) | 戸籍の届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明 | 1件につき 350円 |
(16) | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付 | 1通につき 1,400円 |
(17) | 戸籍の届出その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
(18) | り災に関する証明 | 1件につき 300円 |
(19) | 臨時運行許可申請 | 1両につき 750円 |
(20) | 死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置許可申請 | 1件につき 12,000円 |
(21) | 化製場設置許可申請 | 1件につき 19,000円 |
(22) | 動物の飼養又は収容の許可申請 | 申請1件につき 6,000円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) |
(23) | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(24) | 狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき 550円 |
(25) | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
(26) | 狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき 340円 |
経済部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
建設水道部関係
手数料の種類 | 手数料の額 | |||||||||
(1) 優良宅地造成認定申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |||||||||
(2) 優良住宅新築認定申請に対する審査 | ||||||||||
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| ア | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,500円 | |||||||
イ | 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 9,000円 | ||||||||
ウ | 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 14,000円 | ||||||||
エ | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 37,000円 | ||||||||
オ | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 1件につき 45,000円 | ||||||||
カ | 50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 60,000円 | ||||||||
(3) 諏訪市屋外広告物条例(平成21年諏訪市条例第26号)第9条第4号若しくは第11条第1項の規定による許可又は第16条第1項の規定による許可の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとする場合を除く。) | ||||||||||
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| ア | 広告板類 広告塔類 広告幕類 立看板類 アーチ類 | 面積が2平方メートル未満のもの | 1個につき 800円 | ||||||
面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 1,300円 | |||||||||
面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 2,100円 | |||||||||
面積が10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個につき 4,100円 | |||||||||
面積が15平方メートルを超えるもの | 1個につき 4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |||||||||
イ | 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 面積が5平方メートル未満のもの | 1個につき 1,500円 | |||||||
面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 2,300円 | |||||||||
面積が10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個につき 4,500円 | |||||||||
面積が15平方メートルを超えるもの | 1個につき 4,500円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |||||||||
ウ | アドバルーン |
| 1個につき 3,200円 | |||||||
エ | はり紙 はり札 |
| 10枚につき 100円(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) | |||||||
(4) 用途地域に関する証明 | 1件につき 300円 | |||||||||
(5) 諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例(平成20年諏訪市条例第25号)第3条第1項ただし書の規定による許可 | 1件につき 180,000円 | |||||||||
各部共通
手数料の種類 | 手数料の額 | |
(1) | 文書受理及び処理に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) | 前各項の1に該当しない証明 | 1件につき 300円 |