○諏訪市税に関する規則
昭和55年3月24日
規則第2号
目次
第1節 総則(第1条~第16条)
第2節 市民税(第16条の2・第17条)
第3節 固定資産税(第18条~第21条)
第4節 軽自動車税(第22条・第23条)
第5節 市たばこ税(第24条・第25条)
第6節 鉱産税(第26条~第28条)
第7節 特別土地保有税(第29条)
第8節 入湯税(第30条)
様式
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)及び諏訪市税条例(昭和26年6月14日公布。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定により、市長による徴税吏員の委任は、次の各号に掲げる者に行つたものとする。
(1) 税務課に勤務する職員
(2) その他の職員のうち市長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次の各号に掲げる小切手約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあつては、財務規則第139条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあつては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
2 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、口座振替依頼書(様式第4号)により市長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(徴収金の指定納付受託者による納付)
第9条の2 納税義務者又は納税管理人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により市長が指定をした者に徴収金を納付し、又は納入させたとき(多機能携帯電話その他電子情報処理端末を使用した電子決済のうち、市長が指定する方法により納付し、又は納入させたときに限る。)は、領収書の交付を省略することができる。
(1) 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者、法第382条の3の規定により固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者又はその他の税務関係証明書の交付を受けようとする者
(2) 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳を閲覧しようとする者又はその他の税務に係る公簿若しくは図面を閲覧しようとする者
2 前項の規定にかかわらず、個人の市民税の課税に関する証明書の交付を受けようとする者は、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であつて、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用することにより、その交付を請求することができる。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに一枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、一件を一枚として計算する。
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
第11条の2 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、1人分をもつて1回として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付枚数の計算)
第11条の3 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする固定資産課税台帳及び年度の異なるごとに1枚として計算する。
(地方税法総則の規定に基づく文書の様式)
第12条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、省令に定めがあるもののほかそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の10第3項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | 法第11条の10第3項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の4ただし書 | |
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | 法第14条の18第6項及び第7項 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第15条第4項 | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 | |
換価猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項 | |
換価猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の6第1項 | |
換価猶予(期間延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 | |
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
保証書 | 法第16条第1項及び政令第6条の10第4項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項又は第9項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押に係る担保金充当申請書 | 政令第6条の12第5項 | |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付通知書 | 法第17条 | |
過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 | |
第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | |
申告等の納期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の納期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第4項 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | |
市税訂正(取消)通知書 |
| |
審査請求書 | 行政不服審査法第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
2 法第483条第6項、第484条第5項、第536条第6項、第537条第5項、第609条第6項、第610条第5項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 市税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか様式第60号によるものとする。
(納税管理人(変更)申告書)
第15条 条例第25条、第64条、第106条及び第132条の規定による納税管理人(変更)申告書は、様式第61号によるものとする。
(減免申請書等)
第16条 条例第51条第3項、第71条第2項及び第139条の3第2項の規定による減免の申請は、市税(森林環境税)減免申請書(様式第62号)によるものとする。
第2節 市民税
(寄附金税額控除)
第16条の2 条例第34条の7第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により長野県知事又は長野県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
2 条例第34条の7第1項第2号に規定する規則で定めるものは、県内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人に対する寄附金とする。
(市民税の文書の様式)
第17条 市民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
/市/県/ 民税簡易申告書 | 条例第36条の2第2項 | |
個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 | 条例第36条の2第9項 | |
法人設立(設置)異動等申告書 | 条例第36条の2第10項 | |
/市/県/民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 条例第46条の3 | |
/市/県/民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 条例第46条の2 | |
/市/県/民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | 条例第46条の5 | |
給与の支払を受ける者が常時10人以上となつたことの届出書 | 条例第46条の4 | |
仮装経理法人税割額還付請求書 | 法第321条の8第56項 |
第3節 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第18条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | 条例第55条、第56条、第57条、第58条及び第58条の2 | |
固定資産税非課税理由消滅申告書 | 条例第59条 | |
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | 条例第63条の2 | |
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分申出書 | 条例第63条の3 | |
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 | 条例第63条の3 | |
/固定資産税/都市計画税/納税通知書 | 条例第69条及び諏訪市都市計画税条例(昭和32年諏訪市条例第4号)第7条 | |
現所有者申告書 | 条例第74条の3 | |
新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第1項 | |
認定長期優良住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第2項 | |
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第4項 | |
削除 | 削除 | |
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第5項 | |
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第6項 | |
耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第7項、第10項及び第13項 | |
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第8項 | |
熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第9項及び第11項 | |
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例附則第10条の3第14項 | |
住宅用地適用(異動)申告書 | 条例第74条 | |
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | 条例第74条の2 | |
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。
なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもつて地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし道路、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付したうえ各筆毎の所在地番、地目、地籍を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条の規定によつて使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する土壌分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
5 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、様式第79号によるものとする。
6 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産評価補助員の選任)
第20条 市長は、法第405条の規定により市職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4節 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第22条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取付けることが困難な場合はこの限りでない。
第5節 市たばこ税
(市たばこ税の文書の様式)
第24条 条例第100条に規定する申請書は、申告等の期限延長申請書(様式第48号)を準用する。
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
第25条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、市たばこ税納税通知書(様式第90号)によるものとする。
第6節 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第26条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第96号)により市長に届け出なければならない。
(鉱産税納付申告書)
第27条 条例第105条の規定による申告書は、鉱産税納付申告書(様式第97号)によるものとする。
第28条 削除
第7節 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第29条 特別土地保有税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税非課税土地等確認及び納税義務免除承認通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地徴収猶予取消通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 |
第8節 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第30条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年度分の市税から適用する。
(旧財務規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、諏訪市旧財務規則(昭和39年諏訪市規則第6号。以下「旧規則」という。)の規定によつてなされた手続き又はその他の行為は、それぞれこの規則によつてなされた手続き又は行為とみなす。
3 旧規則の規定に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間使用することができる。
附則(昭和62年6月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、この規則による改正前の諏訪市税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙又は標識は、この規則施行後においても、当分の間使用することができる。
附則(昭和62年12月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市税に関する規則第57号様式及び第58号様式は、昭和62年10月1日以後に、申告納入又は申告納付すべきであつた納期限(以下「納期限」という。)が到来する市たばこ消費税、電気税、ガス税、鉱産税、木材引取税、入湯税及び特別土地保有税について適用し、同日前に納期限が到来する市たばこ消費税、電気税、ガス税、鉱産税、木材引取税、入湯税及び特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市税に関する規則第64号様式は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、この規則による改正前の諏訪市税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成9年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の諏訪市税に関する規則(以下「新規則」という。)様式第76号の3は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 新規則様式第105号、様式第105号の3、様式第105号の4又は様式第105号の5は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の諏訪市税に関する規則(以下「新規則」という。)様式第74号及び様式第78号は、平成15年1月1日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 新規則様式第105号、様式第105号の3、様式第105号の4及び様式第105号の5は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19規則13)抄
(諏訪市税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の諏訪市税に関する規則様式第60号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規則様式第60号に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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○郵政民営化法等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平19規則30)抄
(諏訪市税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際現にある前条の規定による改正前の諏訪市税に関する規則様式第3号、様式第4号及び様式第60号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、前条の規定による改正後の諏訪市税に関する規則様式第3号、様式第4号及び様式第60号によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式により調整した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
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附則(平成20年4月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定、様式第67号から様式第69号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第2号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月15日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の諏訪市税に関する規則第16条の2の規定は、平成25年度以後の年度分の個人市民税について適用し、平成24年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月22日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市税に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市税に関する規則様式第54号及び様式第55号は、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、平成28年4月1日以後にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについて適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年11月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市税に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年1月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市税に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年1月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定、様式第67号、様式第76号の5、様式第76号の6及び様式第76号の7の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則様式第67号により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市税に関する規則様式第67号によるものとみなす。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第29号)
この規則中第10条に1項を加える改正規定は平成31年3月1日から、様式第64号の改正規定は平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の諏訪市税に関する規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年11月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第76号の4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第22号)
この規則中第9条の2の改正規定は令和4年1月4日から、様式第62号(その2)の改正規定は令和3年11月26日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月8日規則第26号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項にただし書を加える改正規定及び様式第89号の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市税に関する規則の規定は、この規則の施行の日後に到来する市税の納期限に係る督促について適用し、同日以前に到来した市税の納期限に係る督促については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市税に関する規則の様式よる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条(第2項中「第6の8第4項」を「第6条の7第4項」に改める部分を除く。)及び様式第11号の改正規定は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第76号の2 削除
様式第83号から様式第85号まで 削除
様式第91号から様式第95号まで 削除
様式第98号 削除