○諏訪市美術館振興基金条例
昭和57年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 諏訪市美術館の整備及び美術品購入の財源を積み立てるため、諏訪市美術館振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。
(処分)
第6条 諏訪市美術館の整備及び美術品購入のための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。