○諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和36年12月21日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この管理規程は、諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法について定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 給料の額は、別表第1に掲げる給料表のとおりとする。

(給料の支給方法)

第3条 給料の支給方法は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)第10条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般行政職員」という。)の例による。ただし、初任給基準は、給与条例第13条に基づく規則に定められているもののほか、別表第2による。

(扶養手当等の額及び支給方法)

第4条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の額及び支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 条例第6条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第3のとおりとする。

2 特殊勤務手当で、月額をもつて手当の支給を受ける職員については、休暇その他の理由により月のうち15日以上勤務しないときは、管理者が定める額を支給する。

(日宿直手当)

第6条 職員が、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第2条第6項本文に規定する週休日又は同条例第6条第1項に規定する休日に同条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間と同様の条件の時間において本務に従事しないで庁舎又は市の施設において、これらの設備、備品、書類等の保全及び監視並びに外部との連絡又は修繕工事の待機等に従事した場合においては、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

2 職員が、正規の勤務時間外に本務に従事しないで庁舎又は市の施設に宿泊して前項に規定する業務に従事した場合においては、その勤務1回につき4,400円を支給する。

3 住込みの職員が、前2項に掲げる勤務に従事した場合、日宿直手当は支給しない。

(特殊勤務手当等の支給日)

第7条 特殊勤務手当及び日宿直手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(管理職手当)

第8条 条例第9条に規定する管理職手当は、水道局長、営業課長及び施設課長の職にある職員に支給する。

2 前項の手当の額は、水道局長については1月につき68,900円、営業課長及び施設課長については1月につき56,700円とし、支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

3 条例第7条第10条及び第11条第2項の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第8条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道局長 8,500円

(2) 営業課長及び施設課長 7,000円

2 前項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える勤務の場合は、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第8条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道局長 4,300円

(2) 営業課長及び施設課長 3,500円

4 前3項の手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(退職手当の額及び支給方法)

第10条 退職手当の額及び支給方法は、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例第30条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員として任用される企業職員の通勤に係る費用については、条例第5条の規定による通勤手当を支給する。

1 この管理規程は、昭和36年10月1日から適用する。

2 別表第1別表第2及び別表第4の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額及び初任給は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第4条に規定する地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに第10条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.4

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3.9

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の4.9

4 前項の規定により給料の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

試験又は選考

学歴

初任給

正規試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

選考

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

別表第3(第5条関係)

特殊勤務手当表

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

水道料金等滞納整理手当

水道料金等の徴収に関する業務に従事し、1日3時間以上庁舎外において滞納整理業務に従事した職員(管理職手当を支給されている者を除く。)

勤務1日につき300円

(昭和37年3月30日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年5月1日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和37年10月1日から適用する。

2 削除

(昭和38年11月8日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前のこの管理規程の規定により、その者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

3 切替日の前日において、改正前のこの管理規程の規定により、その職員に適用される給料表の職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給による給料月額(以下「旧給料月額」という。)を別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)のその者の属する職務の等級の給料月額欄に掲げる金額に求め、それに対応する号給欄の号給とする。

4 前項の規定において、旧給料月額の金額と同じ額の号給が新給料表の当該職務の等級の号給欄にない場合には、直近上位の額の号給とする。

5 給与条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、附則第3項の規定により、新号給を決定される職員にあつては、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により新号給の金額が、旧給料月額と異なるものに対する給与条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、新号給を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出して、月数を延伸する。

(特別暫定加給)

7 附則第3項及び第4項の規定により、新号給の金額が旧給料月額より少ない額に決定されたときは、その額に達するまで、その者にその差額を特別暫定加給として支給し、これを給料の一部とみなす。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

(昭和38年11月8日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月24日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年11月27日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年2月26日企管規程第1号)

1 この管理規程は、昭和40年2月26日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 給与の切替え、昇給期間の短縮及び経過措置等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和40年12月28日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法、昇給期間の短縮及び経過措置等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和41年12月28日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(諏訪市公営企業職員の給料の調整額に関する規程の廃止)

2 諏訪市公営企業職員の給料の調整額に関する規程(昭和36年諏訪市企業管理規程第2号)は廃止する。

(昭和41年12月28日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和42年12月28日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和42年12月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和44年2月22日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和44年4月22日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月5日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定並びに附則第3項、附則別表第1及び附則別表第2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和45年4月18日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月22日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中第11条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和46年12月23日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和46年10月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和47年12月27日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和48年3月31日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 別表第2 一般職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に定める等級とする。

3 別表第1 一般職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替えは、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(号給等の切替え等)

4 号給等の切替え等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(諏訪市水道温泉部事務処理規程の一部改正)

5 諏訪市水道温泉部事務処理規程(昭和41年諏訪市企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「3等級」を「4等級」に改める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

(昭和48年11月15日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規程は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和49年3月30日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月14日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払等)

2 給与の内払等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和49年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和50年12月27日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和51年12月24日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和51年12月22日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第9条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和52年3月9日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和52年12月26日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和53年4月1日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和53年12月25日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和54年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和54年12月24日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和55年3月31日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和55年12月24日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和56年3月31日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和57年3月25日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月20日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和58年12月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和59年3月23日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和59年12月21日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和60年3月30日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和61年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし第6条の改正規程は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月17日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和63年3月24日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(平成元年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(平成2年3月26日企管規程第1号)

この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日企管規程第3号)

この管理規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成3年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、平成3年12月25日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この管理規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の切替方法等)

3 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成4年3月27日企管規程第2号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日企管規程第3号)

この管理規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月18日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替方法等)

2 給与の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成5年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

2 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成6年12月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成7年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成8年12月24日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成9年12月19日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成10年3月25日企管規程第2号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成12年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日企管規程第1号)

この管理規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月20日企管規程第2号)

この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職務の等級の切替えについては、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(給料及び号給の切替え方法等)

3 給料及び号給の切替え方法、号給の調整、経過措置等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成18年6月26日企管規程第3号)

この管理規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第2号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

2 給与の切替え方法及び号給の調整等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成21年11月30日企管規程第1号)

この管理規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日企管規程第9号)

この管理規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日企管規程第3号)

この管理規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年9月26日企管規程第5号)

この管理規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の調整等)

2 号給の調整、経過措置等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成28年3月16日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月28日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月13日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「4,200円」を「4,400円」に改める部分に限る。)、同項ただし書及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程第6条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月3日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日企管規程第3号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日企管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年2月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給料及び号給の切替え方法等)

2 給料及び号給の切替え方法、号給の調整、経過措置等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和36年12月21日 企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和36年12月21日 企業管理規程第1号
昭和37年3月30日 企業管理規程第1号
昭和38年5月1日 企業管理規程第1号
昭和38年11月8日 企業管理規程第2号
昭和38年11月8日 企業管理規程第3号
昭和38年12月24日 企業管理規程第4号
昭和39年11月27日 企業管理規程第1号
昭和40年2月26日 企業管理規程第1号
昭和40年12月28日 企業管理規程第2号
昭和41年12月28日 企業管理規程第2号
昭和41年12月28日 企業管理規程第3号
昭和42年12月28日 企業管理規程第6号
昭和44年2月22日 企業管理規程第2号
昭和44年4月22日 企業管理規程第4号
昭和45年1月5日 企業管理規程第1号
昭和45年4月18日 企業管理規程第3号
昭和45年12月22日 企業管理規程第4号
昭和46年12月23日 企業管理規程第3号
昭和47年12月27日 企業管理規程第1号
昭和48年3月31日 企業管理規程第3号
昭和48年11月15日 企業管理規程第4号
昭和49年3月30日 企業管理規程第1号
昭和49年6月14日 企業管理規程第2号
昭和49年12月25日 企業管理規程第3号
昭和50年12月27日 企業管理規程第2号
昭和51年12月24日 企業管理規程第2号
昭和52年3月9日 企業管理規程第1号
昭和52年12月26日 企業管理規程第2号
昭和53年4月1日 企業管理規程第1号
昭和53年12月25日 企業管理規程第3号
昭和54年3月28日 企業管理規程第1号
昭和54年12月22日 企業管理規程第3号
昭和55年3月31日 企業管理規程第2号
昭和55年12月24日 企業管理規程第3号
昭和56年3月31日 企業管理規程第1号
昭和56年12月25日 企業管理規程第4号
昭和57年3月25日 企業管理規程第1号
昭和58年12月20日 企業管理規程第1号
昭和59年3月23日 企業管理規程第1号
昭和59年12月22日 企業管理規程第2号
昭和60年3月30日 企業管理規程第3号
昭和60年12月24日 企業管理規程第5号
昭和61年3月27日 企業管理規程第1号
昭和61年12月23日 企業管理規程第2号
昭和62年3月31日 企業管理規程第1号
昭和62年12月17日 企業管理規程第2号
昭和63年3月24日 企業管理規程第1号
昭和63年12月26日 企業管理規程第3号
平成元年3月27日 企業管理規程第1号
平成元年12月22日 企業管理規程第3号
平成2年3月26日 企業管理規程第1号
平成2年10月1日 企業管理規程第3号
平成2年12月25日 企業管理規程第4号
平成3年3月22日 企業管理規程第1号
平成3年12月24日 企業管理規程第4号
平成4年3月27日 企業管理規程第2号
平成4年12月18日 企業管理規程第3号
平成4年12月18日 企業管理規程第4号
平成5年3月22日 企業管理規程第1号
平成5年12月21日 企業管理規程第2号
平成6年12月21日 企業管理規程第3号
平成7年3月22日 企業管理規程第1号
平成7年12月22日 企業管理規程第1号
平成8年12月24日 企業管理規程第2号
平成9年12月19日 企業管理規程第2号
平成10年3月25日 企業管理規程第2号
平成10年12月21日 企業管理規程第4号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成11年12月27日 企業管理規程第2号
平成12年3月28日 企業管理規程第1号
平成13年3月28日 規則第2号
平成14年12月27日 企業管理規程第1号
平成15年11月28日 企業管理規程第1号
平成17年11月30日 企業管理規程第1号
平成17年12月20日 企業管理規程第2号
平成18年3月27日 企業管理規程第2号
平成18年6月26日 企業管理規程第3号
平成19年3月30日 企業管理規程第2号
平成19年12月18日 企業管理規程第4号
平成21年11月30日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第5号
平成22年11月30日 企業管理規程第9号
平成23年11月30日 企業管理規程第3号
平成25年9月26日 企業管理規程第5号
平成26年11月28日 企業管理規程第5号
平成27年3月18日 企業管理規程第2号
平成28年3月16日 企業管理規程第1号
平成28年11月28日 企業管理規程第5号
平成29年12月13日 企業管理規程第2号
平成30年12月12日 企業管理規程第3号
令和元年11月26日 企業管理規程第5号
令和元年12月12日 企業管理規程第6号
令和2年2月3日 企業管理規程第1号
令和4年11月30日 企業管理規程第2号
令和4年12月16日 企業管理規程第3号
令和5年11月29日 企業管理規程第6号
令和7年2月21日 企業管理規程第3号