○諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和36年12月21日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この管理規程は、諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法について定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 給料の額は、別表第1に掲げる給料表のとおりとする。

(給料の支給方法)

第3条 給料の支給方法は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)第10条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般行政職員」という。)の例による。ただし、初任給基準は、給与条例第13条に基づく規則に定められているもののほか、別表第2による。

(扶養手当等の額及び支給方法)

第4条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の額及び支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 条例第6条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第3のとおりとする。

2 特殊勤務手当で、月額をもつて手当の支給を受ける職員については、休暇その他の理由により月のうち15日以上勤務しないときは、管理者が定める額を支給する。

(日宿直手当)

第6条 職員が、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第2条第6項本文に規定する週休日又は同条例第6条第1項に規定する休日に同条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間と同様の条件の時間において本務に従事しないで庁舎又は市の施設において、これらの設備、備品、書類等の保全及び監視並びに外部との連絡又は修繕工事の待機等に従事した場合においては、その勤務1回につき4,700円を支給する。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、2,350円とする。

2 職員が、正規の勤務時間外に本務に従事しないで庁舎又は市の施設に宿泊して前項に規定する業務に従事した場合においては、その勤務1回につき4,700円を支給する。

3 住込みの職員が、前2項に掲げる勤務に従事した場合、日宿直手当は支給しない。

(特殊勤務手当等の支給日)

第7条 特殊勤務手当及び日宿直手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(管理職手当)

第8条 条例第9条に規定する管理職手当は、課長の職にある職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1月につき56,700円とし、支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

3 条例第7条第10条及び第11条第2項の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第8条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、課長の職にある職員については、7,000円とする。

2 前項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える勤務の場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第8条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当は、課長の職にある職員については、3,500円とする。

4 前3項の手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(退職手当の額及び支給方法)

第10条 退職手当の額及び支給方法は、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例第30条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員として任用される企業職員の通勤に係る費用については、条例第5条の規定による通勤手当を支給する。

1 この管理規程は、昭和36年10月1日から適用する。

2 別表第1別表第2及び別表第4の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額及び初任給は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第4条に規定する地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに第10条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.4

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3.9

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の4.9

4 前項の規定により給料の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第3条関係)

試験又は選考

学歴

初任給

正規試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

選考

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

別表第3(第5条関係)

特殊勤務手当表

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

水道料金等滞納整理手当

水道料金等の徴収に関する業務に従事し、1日3時間以上庁舎外において滞納整理業務に従事した職員(管理職手当を支給されている者を除く。)

勤務1日につき300円

(昭和37年3月30日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年5月1日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和37年10月1日から適用する。

2 削除

(昭和38年11月8日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前のこの管理規程の規定により、その者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

3 切替日の前日において、改正前のこの管理規程の規定により、その職員に適用される給料表の職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給による給料月額(以下「旧給料月額」という。)を別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)のその者の属する職務の等級の給料月額欄に掲げる金額に求め、それに対応する号給欄の号給とする。

4 前項の規定において、旧給料月額の金額と同じ額の号給が新給料表の当該職務の等級の号給欄にない場合には、直近上位の額の号給とする。

5 給与条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、附則第3項の規定により、新号給を決定される職員にあつては、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により新号給の金額が、旧給料月額と異なるものに対する給与条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、新号給を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出して、月数を延伸する。

(特別暫定加給)

7 附則第3項及び第4項の規定により、新号給の金額が旧給料月額より少ない額に決定されたときは、その額に達するまで、その者にその差額を特別暫定加給として支給し、これを給料の一部とみなす。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

(昭和38年11月8日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月24日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年11月27日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年2月26日企管規程第1号)

1 この管理規程は、昭和40年2月26日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 給与の切替え、昇給期間の短縮及び経過措置等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和40年12月28日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法、昇給期間の短縮及び経過措置等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和41年12月28日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(諏訪市公営企業職員の給料の調整額に関する規程の廃止)

2 諏訪市公営企業職員の給料の調整額に関する規程(昭和36年諏訪市企業管理規程第2号)は廃止する。

(昭和41年12月28日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和42年12月28日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和42年12月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和44年2月22日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和44年4月22日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月5日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定並びに附則第3項、附則別表第1及び附則別表第2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和45年4月18日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月22日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中第11条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和46年12月23日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和46年10月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和47年12月27日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和48年3月31日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 別表第2 一般職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に定める等級とする。

3 別表第1 一般職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替えは、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(号給等の切替え等)

4 号給等の切替え等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(諏訪市水道温泉部事務処理規程の一部改正)

5 諏訪市水道温泉部事務処理規程(昭和41年諏訪市企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「3等級」を「4等級」に改める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

(昭和48年11月15日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規程は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和49年3月30日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月14日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払等)

2 給与の内払等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和49年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和50年12月27日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和51年12月24日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和51年12月22日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第9条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和52年3月9日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和52年12月26日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和53年4月1日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和53年12月25日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和54年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和54年12月24日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和55年3月31日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和55年12月24日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和56年3月31日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和57年3月25日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月20日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和58年12月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和59年3月23日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和59年12月21日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和60年3月30日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和61年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし第6条の改正規程は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月17日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(昭和63年3月24日企管規程第1号)

この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(平成元年3月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般行政職員の例による。

(平成2年3月26日企管規程第1号)

この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日企管規程第3号)

この管理規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替方法等)

2 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成3年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、平成3年12月25日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この管理規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の切替方法等)

3 給料の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成4年3月27日企管規程第2号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日企管規程第3号)

この管理規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月18日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替方法等)

2 給与の切替方法及び号給の調整等については、給与条例の支給を受ける一般職の職員の例による。

(平成5年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

2 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成6年12月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成7年3月22日企管規程第1号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成8年12月24日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成9年12月19日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成10年3月25日企管規程第2号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

3 給与の切替え方法及び号給の調整等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成12年3月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日企管規程第1号)

この管理規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日企管規程第1号)

この管理規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日企管規程第1号)

この管理規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月20日企管規程第2号)

この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職務の等級の切替えについては、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(給料及び号給の切替え方法等)

3 給料及び号給の切替え方法、号給の調整、経過措置等については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成18年6月26日企管規程第3号)

この管理規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第2号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の切替え方法等)

2 給与の切替え方法及び号給の調整等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成21年11月30日企管規程第1号)

この管理規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日企管規程第9号)

この管理規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日企管規程第3号)

この管理規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年9月26日企管規程第5号)

この管理規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の調整等)

2 号給の調整、経過措置等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成28年3月16日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月28日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月13日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「4,200円」を「4,400円」に改める部分に限る。)、同項ただし書及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程第6条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月3日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日企管規程第3号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日企管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年2月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給料及び号給の切替え方法等)

2 給料及び号給の切替え方法、号給の調整、経過措置等については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(令和7年11月26日企管規程第11号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月27日企管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式により使用されている書類は、この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の様式によるものとみなす。

諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和36年12月21日 企業管理規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和36年12月21日 企業管理規程第1号
昭和37年3月30日 企業管理規程第1号
昭和38年5月1日 企業管理規程第1号
昭和38年11月8日 企業管理規程第2号
昭和38年11月8日 企業管理規程第3号
昭和38年12月24日 企業管理規程第4号
昭和39年11月27日 企業管理規程第1号
昭和40年2月26日 企業管理規程第1号
昭和40年12月28日 企業管理規程第2号
昭和41年12月28日 企業管理規程第2号
昭和41年12月28日 企業管理規程第3号
昭和42年12月28日 企業管理規程第6号
昭和44年2月22日 企業管理規程第2号
昭和44年4月22日 企業管理規程第4号
昭和45年1月5日 企業管理規程第1号
昭和45年4月18日 企業管理規程第3号
昭和45年12月22日 企業管理規程第4号
昭和46年12月23日 企業管理規程第3号
昭和47年12月27日 企業管理規程第1号
昭和48年3月31日 企業管理規程第3号
昭和48年11月15日 企業管理規程第4号
昭和49年3月30日 企業管理規程第1号
昭和49年6月14日 企業管理規程第2号
昭和49年12月25日 企業管理規程第3号
昭和50年12月27日 企業管理規程第2号
昭和51年12月24日 企業管理規程第2号
昭和52年3月9日 企業管理規程第1号
昭和52年12月26日 企業管理規程第2号
昭和53年4月1日 企業管理規程第1号
昭和53年12月25日 企業管理規程第3号
昭和54年3月28日 企業管理規程第1号
昭和54年12月22日 企業管理規程第3号
昭和55年3月31日 企業管理規程第2号
昭和55年12月24日 企業管理規程第3号
昭和56年3月31日 企業管理規程第1号
昭和56年12月25日 企業管理規程第4号
昭和57年3月25日 企業管理規程第1号
昭和58年12月20日 企業管理規程第1号
昭和59年3月23日 企業管理規程第1号
昭和59年12月22日 企業管理規程第2号
昭和60年3月30日 企業管理規程第3号
昭和60年12月24日 企業管理規程第5号
昭和61年3月27日 企業管理規程第1号
昭和61年12月23日 企業管理規程第2号
昭和62年3月31日 企業管理規程第1号
昭和62年12月17日 企業管理規程第2号
昭和63年3月24日 企業管理規程第1号
昭和63年12月26日 企業管理規程第3号
平成元年3月27日 企業管理規程第1号
平成元年12月22日 企業管理規程第3号
平成2年3月26日 企業管理規程第1号
平成2年10月1日 企業管理規程第3号
平成2年12月25日 企業管理規程第4号
平成3年3月22日 企業管理規程第1号
平成3年12月24日 企業管理規程第4号
平成4年3月27日 企業管理規程第2号
平成4年12月18日 企業管理規程第3号
平成4年12月18日 企業管理規程第4号
平成5年3月22日 企業管理規程第1号
平成5年12月21日 企業管理規程第2号
平成6年12月21日 企業管理規程第3号
平成7年3月22日 企業管理規程第1号
平成7年12月22日 企業管理規程第1号
平成8年12月24日 企業管理規程第2号
平成9年12月19日 企業管理規程第2号
平成10年3月25日 企業管理規程第2号
平成10年12月21日 企業管理規程第4号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成11年12月27日 企業管理規程第2号
平成12年3月28日 企業管理規程第1号
平成13年3月28日 規則第2号
平成14年12月27日 企業管理規程第1号
平成15年11月28日 企業管理規程第1号
平成17年11月30日 企業管理規程第1号
平成17年12月20日 企業管理規程第2号
平成18年3月27日 企業管理規程第2号
平成18年6月26日 企業管理規程第3号
平成19年3月30日 企業管理規程第2号
平成19年12月18日 企業管理規程第4号
平成21年11月30日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第5号
平成22年11月30日 企業管理規程第9号
平成23年11月30日 企業管理規程第3号
平成25年9月26日 企業管理規程第5号
平成26年11月28日 企業管理規程第5号
平成27年3月18日 企業管理規程第2号
平成28年3月16日 企業管理規程第1号
平成28年11月28日 企業管理規程第5号
平成29年12月13日 企業管理規程第2号
平成30年12月12日 企業管理規程第3号
令和元年11月26日 企業管理規程第5号
令和元年12月12日 企業管理規程第6号
令和2年2月3日 企業管理規程第1号
令和4年11月30日 企業管理規程第2号
令和4年12月16日 企業管理規程第3号
令和5年11月29日 企業管理規程第6号
令和7年2月21日 企業管理規程第3号
令和7年11月26日 企業管理規程第11号
令和8年3月27日 企業管理規程第4号