○諏訪市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年2月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)第25条の規定により職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等滞納整理手当
(2) 感染症等関係業務従事手当
(3) 行旅死亡人及び行旅病人取扱作業手当
(4) 削除
(5) 福祉業務手当
(6) 削除
(7) 削除
(8) 削除
(9) 削除
(10) 削除
(11) 死亡獣畜取扱手当
(市税等滞納整理手当)
第3条 市税等滞納整理手当は、市税又は税外収入金の徴収に関する業務を所管する課所等に勤務し、1日3時間以上庁舎外において滞納整理業務に従事した職員(管理職手当を支給されている者を除く。)に対して支給する。
2 前項の税外収入金とは、負担金、使用料、財産収入、諸収入等の収入金をいう。
3 第1項の手当の額は、1日につき300円とする。
(感染症等関係業務従事手当)
第4条 感染症等関係業務従事手当は、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、次の各号のいずれかに掲げる作業又は業務に従事した職員に対して支給する。
(1) 感染症病原体の付着した物体又は付着の危険がある物体の処理作業
(2) 感染症の病原体に汚染された場所の消毒作業
(3) 伝染病菌を有する家畜又はその疑いのある家畜に対する防疫作業
(4) 感染症患者又はその疑いのある者に対する救護業務
(5) 感染症患者又はその疑いのある者に対する保健指導等の訪問業務
2 前項の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第9項に規定する感染症をいう。
(2) 第1項第4号の業務 1回につき 550円
(3) 第1項第5号の業務 1回につき 350円
(行旅死亡人及び行旅病人取扱作業手当)
第5条 行旅死亡人及び行旅病人取扱作業手当は、行旅死亡人又は行旅病人が発生した場合の取扱作業に従事した職員に対して支給する。
(1) 行旅死亡人の取扱作業 1回につき 3,500円
(2) 行旅病人の取扱作業 1回につき 2,000円
(蓼科保養学園勤務手当)
第6条 蓼科保養学園勤務手当は、蓼科保養学園に勤務する児童指導員及び保育士である職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき7,500円とする。
(福祉業務手当)
第7条 福祉業務手当は、福祉事務所に勤務する社会福祉主事である職員又は指導監督を行う職員(管理職手当を支給されている者を除く。)で特に困難な業務に従事したものに対して支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき3,500円とする。
第8条から第12条まで 削除
(死亡獣畜取扱手当)
第13条 死亡獣畜取扱手当は、犬、猫等の死体の収集又は運搬作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、取扱い1回につき300円とする。
(特殊勤務手当の支給制限)
第14条 月額をもつて特殊勤務手当の支給される業務に従事した日数が1月について15日に満たない場合における当該手当の額は、日割計算によつて得た額とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第15条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の理由がある場合においては、市長が定めるところによりその日以前に支給することができる。
(補則)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月11日条例第26号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年7月10日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第30号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月16日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(諏訪市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の諏訪市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年諏訪市条例第3号)に規定する職名にある者は、この条例の施行後別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、職名が変更されたものとみなす。
附則(平成17年12月20日条例第31号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。