○諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年4月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、諏訪市非常勤特別職の職員等(議会の議員を除く。以下「特別職の職員等」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員等の報酬は、別表のとおりとする。ただし、国の選挙(衆議院議員又は参議院議員の選挙をいう。)及び県の選挙(知事又は県議会議員の選挙をいう。)における報酬及び費用弁償の額は、国及び県で定められた額を支給する。
2 消防団員が災害並びに警戒及び訓練等に従事するため出動した場合には、次の区分により報酬を支給する。この場合において、従事する消防団員の勤務時間により当該報酬の半額を支給することができるものとする。
(1) 災害出動 1日につき8,000円
(2) 警戒、訓練及びその他の出動 1日につき2,000円
(報酬の支給方法)
第3条 特別職の職員等の報酬は、次の区分により支給する。
(1) 日額によるものは、その職務執行のとき。ただし、必要あるときは、一括して支給することができる。
(2) 月額によるものは、毎月
(3) 年額によるものは、当該会計年度の末月。ただし、必要あるときは分割して支給することができる。
2 月額の報酬を受ける者が、その月の中途において選挙又は選任された場合はその日から、退職、辞職、失職若しくは解職又は死亡した場合には、その日まで、日割によつて計算した額の報酬を支給する。
3 年額の報酬を受ける者が、その年度の中途において選挙又は選任された場合はその当月分から、退職、辞職、失職若しくは解職又は死亡した場合にはその当月分まで、月割によつて計算した額の報酬を支給する。
第4条 前条の規定にかかわらず、その年度又はその月のうち全く職務に従事しない者には、その年度又はその月の報酬は支給しない。
(重複給与の調整)
第5条 常勤特別職の職員及び一般職の常勤を要する職員等が、特別職の職員等の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員等として受けるべき給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員等として受けるべき給与の月額が、常勤特別職の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額をこえるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、諏訪市職員等の旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号)中市長の支給額とする。
(委任規定)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 諏訪市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和26年3月24日公布)は、廃止する。
3 諏訪市教育委員会委員の報酬額費用弁償額及び支給方法条例(昭和27年12月15日公布)は、廃止する。
4 霧ヶ峰総合開発計画審議会条例(昭和30年諏訪市条例第38号)の一部を、次のように改正する。
第9条 削除
5 諏訪市金銭物品等の寄附募集に関する条例(昭和32年諏訪市条例第18号)の一部を、次のように改正する。
第5条第3項を削る。
6 諏訪市土産品推せん条例(昭和32年諏訪市条例第17号)の一部を、次のように改正する。
第12条第3項を削る。
7 諏訪市美術館設置条例(昭和31年諏訪市条例第19号)の一部を、次のように改正する。
第5条 削除
8 諏訪市立図書館設置条例(昭和26年8月27日公布)の一部を、次のように改正する。
第6条 削除
9 諏訪市農業行政委員設置条例(昭和30年諏訪市条例第25号)の一部を、次のように改正する。
第6条 削除
10 諏訪市消防団条例(昭和25年3月25日公布)の一部を、次のように改正する。
第12条 削除
11 諏訪市国民健康保険診療報酬審査委員会条例(昭和31年諏訪市条例第17号)の一部を、次のように改正する。
第14条 削除
(投票管理者等の報酬額の特例)
12 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人に対する別表の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,400円」とあるのは「3,650円」と、同投票立会人の項中「2,700円」とあるのは「2,900円」とする。
附則(昭和33年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月17日条例第11号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第19号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月1日条例第84号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月21日条例第107号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第14号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙にかかわる次表左欄の職名にかかわる職員の報酬の額は、第1条の規定にかかわらず同表右欄に掲げる額とする。
職名 | 報酬の額 |
投票管理者 | 1日につき 1,200円 |
開票管理者 | 1日につき 1,200円 |
投票立会人 | 1日につき 1,000円 |
開票立会人 | 1日につき 1,000円 |
附則(昭和38年11月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月31日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月5日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月28日から適用する。
附則(昭和40年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、消防団の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和42年7月10日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月10日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第31号抄)
(期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月4日から適用する。
附則(昭和47年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和48年12月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月3日条例第32号)
この条例は、昭和49年7月3日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月10日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月20日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年5月31日から施行する。
附則(昭和60年6月21日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、諏訪都市計画事業上諏訪駅西沿道土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月28日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第5号抄)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(中略)から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第4条の規定による改正前の諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月18日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 | |||
年額 | 月額 | 日額 | ||
教育委員会の委員 | 円 | 円 66,900 | 円 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 |
| 45,200 |
|
委員 |
| 32,500 |
| |
監査委員 | 識見を有する者 |
| 120,000 |
|
議会議員 |
| 55,000 |
| |
公平委員会の委員 | 委員長 | 47,000 |
|
|
委員 | 40,800 |
|
| |
農業委員会の委員 | 会長 | 77,200 | ||
会長代理 | 52,000 | |||
委員 | 39,500 | |||
農地利用最適化推進委員 | 39,500 | |||
福祉委員 | 委員長 | 69,900 |
|
|
総務 | 59,700 |
|
| |
委員 | 55,900 |
|
| |
地区公民館 | 館長 | 59,300 |
|
|
主事 | 66,700 |
|
| |
国民健康保険運営協議会委員 | 会長 |
|
| 6,400 |
副会長 |
|
| 6,200 | |
委員 |
|
| 6,200 | |
固定資産評価審査委員会委員 |
|
| 6,900 | |
専門委員 |
|
| 6,200 | |
防災会議委員 |
|
| 6,200 | |
国民保護協議会委員 |
|
| 6,200 | |
環境審議会委員 |
|
| 6,200 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 |
|
| 6,200 | |
行政改革推進委員会委員 |
|
| 6,200 | |
公の施設指定管理者選定審査会委員 |
|
| 6,200 | |
議員報酬及び特別職給料審議会委員 |
|
| 6,200 | |
総合計画審議会委員 |
|
| 6,200 | |
国土利用計画審議会委員 |
|
| 6,200 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 |
|
| 6,200 | |
名誉市民選考委員会委員 |
|
| 6,200 | |
退職手当審査会委員 |
|
| 6,200 | |
公務災害補償等認定委員会委員 |
|
| 6,200 | |
公務災害補償等審査会委員 |
|
| 6,200 | |
職員賞じゆつ金審査会委員 |
|
| 6,200 | |
消防委員会委員 |
|
| 6,200 | |
工業振興審議会委員 |
|
| 6,200 | |
中小企業金融審議会委員 |
|
| 6,200 | |
みやげ品審査会委員 | 6,200 | |||
都市計画審議会委員及び臨時委員 |
|
| 6,200 | |
健康づくり推進協議会委員 |
|
| 6,200 | |
信州風樹文庫運営委員会委員 |
|
| 6,200 | |
公民館運営審議会委員 |
|
| 6,200 | |
美術館協議会委員 |
|
| 6,200 | |
社会教育委員 |
|
| 6,200 | |
男女共同参画審議会委員 |
|
| 6,200 | |
図書館協議会委員 |
|
| 6,200 | |
博物館協議会委員 |
|
| 6,200 | |
教育支援委員会委員 |
|
| 6,200 | |
文化財専門審議会委員 |
|
| 6,200 | |
スポーツ推進委員 | 37,600 |
|
| |
奨学生審議委員会委員 |
|
| 6,200 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 |
|
| 6,200 | |
民生委員推薦会委員 |
|
| 6,200 | |
人権尊重推進審議会委員 | 6,200 | |||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 6,200 | |||
いじめ問題調査対策委員会委員 | 6,200 | |||
いじめ問題再調査委員会委員 | 6,200 | |||
青少年問題協議会委員 | 6,200 | |||
農政審議会委員 |
|
| 6,200 | |
公設地方卸売市場審議会委員 | 6,200 | |||
公営企業運営審議会委員 | 6,200 | |||
駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会委員 | 6,200 | |||
災害弔慰金等支給審査会委員 | 6,200 | |||
空家等対策協議会委員 | 6,200 | |||
投票所の投票管理者 |
|
| 国の執行基準 | |
期日前投票所の投票管理者 |
|
| 〃 | |
開票管理者 |
|
| 〃 | |
選挙長 |
|
| 〃 | |
投票所の投票立会人 |
|
| 〃 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | |||
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 〃 | |||
開票立会人 | 〃 | |||
選挙立会人 |
|
| 〃 | |
消防団 | 団長 | 214,500 |
|
|
副団長 | 142,800 |
|
| |
分団長 | 101,600 | |||
団本部長 | 101,600 | |||
ラッパ長 | 101,600 |
|
| |
副分団長 | 64,000 |
|
| |
副ラッパ長 | 64,000 |
|
| |
部長 | 51,900 |
|
| |
班長 | 41,500 |
|
| |
基本団員 | 36,500 | |||
機能別団員 | 10,000 | |||
衛生嘱託員(廃棄物減量等推進員及び環境美化推進員を兼ねる。) | 予算の範囲内において市長が定める額 | |||
その他の特別職の職員 | 〃 |
備考 日額で支給することとされている委員の報酬については、この規定にかかわらず勤務時間により半額を支給することができる。