○諏訪市等職員の管理職員等の範囲を定める規則
昭和49年4月1日
公平委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において諏訪市等職員とは、諏訪市および諏訪市・茅野市衛生施設組合の職員をいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(管理職員等の範囲)
2 諏訪中央衛生センター周辺の整備に係る事務を分掌させるため、第3条に定める者のほか、諏訪中央衛生センター周辺整備に係る事務が終了するまでの間に限り、諏訪中央衛生センター周辺整備室長を管理職員とする。
附則(昭和49年12月27日公平委規則第7号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和54年7月19日公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和57年4月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年11月25日公平委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日公平委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日公平委規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、この規則による改正後の諏訪市等職員の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の規定は適用せず、この規則による改正前の諏訪市等職員の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日公平委規則第2号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日公平委規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日公平委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
市長部局 | 部長 課長 職員サポート室長 危機管理室長 ゼロカーボンシティ推進室長 公設地方卸売市場長 国道バイパス推進室長 | |
総務部 | 総務課 庶務法規係長 職員係長 職員係(人事給与、福利厚生の企画・実施について一定の責任を有するもの) 秘書広報課 秘書係長 | |
企画部 | 企画政策課 企画政策係長 スマート化推進係長 財政課 財政係長 | |
健康福祉部 | こども課 保育係長 | |
会計管理者 会計課 | 会計管理者 課長 出納係長 | |
福祉事務所 | 所長 次長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 課長 担当参事 教育総務課 教育総務係長 | |
議会事務局 | 局長 次長 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | |
公平委員会事務局 | 局長 | |
監査委員事務局 | 局長 | |
農業委員会事務局 | 局長 | |
小学校及び中学校 | 校長 教頭 | |
中央アメニティパーク | 事務局長 |