○諏訪市役所日宿直規程
昭和44年7月14日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、市役所における日直及び宿直(以下「日宿直」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 日宿直に勤務する者(以下「日宿直者」という。)の任務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全
(2) 到着した文書及び物品又は収入金の収受
(3) 申請書、届書等の受理及び許可書の交付
(4) 来庁者及び電話の応接並びに外部との連絡
(5) 庁舎の巡視及び取締り
(6) 非常災害の連絡通報
(7) その他必要な事項
(勤務時間)
第3条 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直
休日(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時15分
(2) 宿直
午後5時15分から翌日の午前8時30分
(日直者)
第4条 日直者は、次の各号に掲げる職員以外の職員から2人をもつて充てる。
(1) 6級以上の職にある職員
(2) 技労職の職員
(3) 前2号以外の職員で勤務上及び健康上適当でないと認めた職員
2 日直者の日割及び順序は、採用の順序による輪番により総務課長が定め、勤務の日前3日までに本人に通知するものとする。
3 新たに採用された職員は、採用の日から2月を経て輪番に組み入れるものとする。
(宿直者)
第5条 宿直者並びに宿直者の日割及び順序は、市長が別に定めるものとする。
(外出禁止)
第7条 日宿直者は、勤務中外出することができない。
(到着文書等の取扱い)
第8条 日宿直中に到着した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 普通文書及び物品は、その発信者名、種類等を日宿直日誌(様式第2号)に記載し、総務課に引き継がなければならない。ただし、軽易なものについては、その記載を省略することができる。
(2) 電報は、必要があると認めたときは、直ちに宛名の者へ電話をもつて連絡しなければならない。
(申請書、届書等の処理)
第9条 申請書、届書等で緊急を要するものがあるときは、定例のもの又は軽易なものについては直ちに処理し、その他のものについては主管課等の長又は主務職員に連絡し、適切な処置をとらなければならない。
(収入金の処理)
第10条 市税その他収入金を領収したときは、その種目、金額を日宿直日誌に記載の上、翌日主管課等の長に引き継がなければならない。
(庁舎の取締り)
第11条 日宿直者は、勤務中所定の時刻に庁舎を巡視し、異常の有無を点検するとともに、庁舎の取締りについて常に配意しなければならない。
(鍵の取扱い)
第12条 日宿直者は、各室の鍵を保管したキーケースを管守しなければならない。
(非常事態における措置)
第13条 日宿直者は、庁舎又はその付近において水・火災その他非常事態が発生したときは、諏訪市職員非常心得(昭和36年諏訪市訓令第15号)第5条及び諏訪市職員服務規程(昭和36年諏訪市訓令第13号)第11条の規定に基づき臨機の措置を講じなければならない。
(日宿直日誌)
第14条 日宿直者は、日宿直日誌に次の事項を記載し、総務部長及び総務課長の検印を受けなければならない。
(1) 日宿直の月日、曜日、日宿直の区分及び天候
(2) 日宿直者の職、氏名
(3) 到着文書及び物品(種類、発信者、宛名)
(4) 申請書、届書の処理(種類、件数)
(5) 収入金の処理(種類、金額、件数)
(6) 時間外勤務者及び登庁者(課、係、氏名、登退庁時刻)
(7) 会議(会議名称、場所、終了時刻)
(8) 巡視状況(時刻及び異常の有無)
(9) 申送り事項
(10) その他記録を要すると認められる事項
(日宿直日誌等の引継ぎ)
第15条 宿直者は、当日総務課から次の文書等を受領し、翌朝これを同課に引き継がなければならない。ただし、翌日が休日であるときは、次の日宿直者に順次引き継ぐものとする。
(1) 日宿直日誌
(2) 職員住所録
(3) 腕章
(4) キーケース
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、日宿直の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(諏訪市役所日宿直規程の廃止)
1 諏訪市役所日宿直規程(昭和36年諏訪市訓令第16号)は、廃止する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、日宿直者の日割及び順序が通知されている者は、第5条第1項の規定により通知されたものとみなす。
附則(昭和47年5月31日訓令第9号)
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日訓令第14号)
この訓令は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年3月24日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日訓令第7号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日訓令第5号)
この訓令は、平成5年1月16日から施行する。
附則(平成12年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日訓令第7号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。