○諏訪市等公平委員会の公印に関する規則

昭和49年4月1日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市等公平委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 諏訪市等公平委員会印

(2) 諏訪市等公平委員会委員長印

(公印の規格等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、書体、使用する文書の区分及び管理者並びにその数は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第4条 この規定に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

書体

使用区分

管理者

箇数

諏訪市等公平委員会印

方 24

てん

公平委員会名にて執行する文書

上席の事務職員

1

諏訪市等公平委員会委員長印

方 20

てん

公平委員会委員長名にて執行する文書

上席の事務職員

1

諏訪市等公平委員会の公印に関する規則

昭和49年4月1日 公平委員会規則第2号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 公平委員会規則第2号