○諏訪市等公平委員会議事規則
昭和49年4月1日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、諏訪市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、年2回4月及び10月に開催することを例とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があつたとき開催する。
(会議の招集)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項、開催日時及び場所をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の公開)
第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第7条 公平委員会の指名する事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第8条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第9条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定するものとする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月6日公平委規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。