○諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成6年6月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年諏訪市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存期間)
第8条 この規則に定める関係文書の保存年限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 抹消した認可地縁団体印鑑登録票 抹消した翌年から5年間
(2) 前号以外のその他の文書 申請のあった年度の翌年から2年間
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。