○諏訪市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成11年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年諏訪市条例第25号)第13条の規定により、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長は、会議に諮ってその会議を公開することができる。
(議事録の作成)
第4条 審査会の会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名した委員1名が署名するものとする。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。