○諏訪市役所防火管理規程
昭和44年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市役所における防火管理の徹底を図り、火災その他の災害から人命及び施設を保護することを目的とする。
(防火対策委員会)
第2条 防火管理についての諮問機関として、諏訪市役所防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の招集)
第3条 委員会は、定例会及び緊急会とし、委員長が招集する。
2 定例会は、年1回春に招集する。
3 緊急会は、緊急重要事態が生じた時等必要がある場合に招集する。
(委員長及び委員)
第4条 委員会の委員長は総務部長を、委員は次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 防火管理者
(2) 自衛消防隊班長
(3) 点検検査員
(委員会の審議事項)
第5条 委員会の審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防火に関する規程の制定、改廃に関すること。
(2) 消防用設備の強化及び改善に関すること。
(3) 防火に関する調査、研究及び基本的対策に関すること。
(4) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(5) その他委員会において必要と認めた事項
(火気取締責任者及び火気取締責任代理者)
第6条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者の下に火気取締責任者を各課(場にあつては「場」、所にあつては「所」、室にあつては「室」、事務局にあつては「事務局」をいう。以下同じ。)に置き、火気取締責任者の下に火気取締責任代理者を置く。この場合において、会議室及び応接室(以下「会議室等」という。)の火気取締責任者は、その使用責任者がその任に当たるものとする。
2 火気取締責任者は、常に課内又は会議室等の火気の点検を行い安全を確認する。
3 火気取締責任者は、前項の点検の結果異状を認めたときは、臨機の措置を講ずるとともに、速やかにその旨を防火管理者に報告しなければならない。
4 火気取締責任代理者は、火気取締責任者の指揮命令を受けその任務を分掌するものとする。
(点検検査員)
第7条 消防用設備、避難施設の機能の保持及び火気使用施設の安全点検を行うため、点検検査員を置く。
(点検検査基準)
第8条 点検検査員は、次の基準により点検を行わなければならない。
(1) 火気使用施設 建物全般
区分 | 回数 | |
建物 | 全般 | 毎年6月、12月 |
火気使用施設 | 器具及び管理状況 | 毎週1回以上 |
電気設備 | 全般 | 毎月 1回以上 |
絶縁抵抗検査 | 6か月 1回以上 | |
危険物 | 全般 | 毎週 1回以上 |
(2) 消防用設備
区分 | 外観的事項 | 作動、性能、機能検査 | 精密検査 |
消火用設備 | 3か月に1回 | 6か月に1回 | 5か年に1回 |
警報設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
避難設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
連絡送水管 | 〃 | 〃 | 〃 |
(臨時火気の使用)
第10条 庁舎の内外において臨時に火気を使用する場合は、あらかじめ火気使用申請書(様式第4号)により防火管理者の許可を受けなければならない。この場合において、時間外に火気を使用する場合は、必ず使用の時間を日宿直者に届け出なければならない。
2 前項の規定により防火管理者の許可を受けて臨時に火気を使用し、その使用を終了したときは、消火を確認し、所定の手続により使用器具を返還しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第11条 防火管理者は、火災警報発令下又は火災が発生したときは、その旨を庁舎内全般に伝達するとともに、火気使用の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(自衛消防隊)
第12条 火災が発生した場合は、その被害を最少限度にとどめるため、諏訪市役所自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を置く。
2 自衛消防隊の組織及びその任務は、別記諏訪市役所自衛消防隊実施要綱のとおりとする。
3 自衛消防隊の隊員は、火災が発生した場合は、担当任務の遂行に当たるものとする。
(訓練)
第13条 職員の消防技術の向上及び消防思想の高揚を図るため、次の消防訓練を行うものとする。
(1) 総合訓練 年1回
(2) 基本訓練 消火訓練 年2回
避難誘導訓練 年2回
(連絡事項)
第14条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡をとり、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) その他防火管理についての必要事項
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(諏訪市防火管理規程の廃止)
1 諏訪市防火管理規程(昭和42年諏訪市訓令第1号)は、廃止する。
(諏訪市庁舎週番巡視規程の一部改正)
2 諏訪市庁舎週番巡視規程(昭和43年諏訪市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 週番巡視は、規則等の徹底を図るため随時巡視し、庁舎の保全及び秩序の維持に関して職員等に必要な指導を行なうものとする。
附則(昭和49年12月27日訓令第10号)
この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和58年11月25日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記
諏訪市役所自衛消防隊実施要綱
(隊長及び副隊長)
第1条 諏訪市役所自衛消防隊(以下「消防隊」という。)に隊長、副隊長及び隊員を置く。
2 隊長は、消防隊の隊務を統轄し、隊員を指導、監督する。
3 副隊長は隊長を補佐し、隊長不在の場合はその職務を代理する。
4 隊員は、上司の命を受け隊務に従事する。
(班の組織)
第2条 消防隊に次の班を置く。
総務班、救護班、消火班、避難誘導班、搬出班、警備班、
2 各班に班長を置き、班長は隊長の指揮のもとに班員を統率し、業務を遂行するものとする。
(班の業務分掌)
第3条 前条に規定する班の業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 警報の発令、伝達、各班への指示連絡統制に関すること。
イ 消防署、警察署、病院等関係か所への連絡に関すること。
ウ 見舞客の受付、接待に関すること。
エ たき出しに関すること。
(2) 救護班
ア 負傷者の救護に関すること。
(3) 消火班
ア 消防器具、施設の整備点検に関すること。
イ 消火に関すること。
(4) 避難誘導班
ア 避難誘導に関すること。
イ 救助袋の設置に関すること。
(5) 搬出班
ア 重要文書、諸物品(非常持出文書諸物品)の搬出に関すること。
(6) 警備班
ア 搬出文書、物品の警備に関すること。
イ 庁舎周辺の警備に関すること。