○諏訪市公印規則
昭和46年12月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、本市における公印の名称、ひな形、管理及び使用その他公印について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印、職印及び領収印の3種とし、庁印は庁名をもつて発する文書に、職印は職名をもつて発する文書に、領収印は現金を直接収納した領収書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、個数、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
(市長印の用途)
第4条 市長印(表彰状その他これに類するものとして市長が指定するもの、納税通知書及び納付書等の文書並びに個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書及び旧外国人登録証明書用を除く。)の用途は、将来にわたり権利、義務及び債務等生ずると思われる文書又は儀礼文書のうち主管課長(職員サポート室長、危機管理室長、ゼロカーボンシティ推進室長、公設地方卸売市場長及び国道バイパス推進室長を含む。)又は総務課長が必要と認める文書とする。
(公印の管理)
第5条 公印は、慎重に取り扱い盗難、不正使用等のないよう厳重に管理するとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
2 管理者が不在のとき又は管理者に事故あるときは、あらかじめ管理者の指定する職員がその職務を代理する。
3 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に押印すべき文書を添えて管理者に提示し、その審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか及び公印を押印する文書が、原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。
(公印の事前押印)
第7条 証票、賞状等で事務上の都合により、公印を事前に押印することが適当と認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(公印印影の印刷)
第8条 納税通知書、納付書等の文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、管理者が必要と認めたときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
(電子計算組織による公印の印影の出力)
第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによつて、公印の押印に代えることができる。この場合において、前条の後段の規定を適用する。
(公印を押印した文書等の保管)
第10条 前3条の規定により押印等された文書等は、事務担当課長等において厳重に保管し、その受払を明確にしておかなければならない。
(公印の調製等)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「調製等」という。)しようとするときは、公印調製等伺書(様式第1号)により総務課長を経て市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により提出があつた場合には、総務課長はこれを審査し、その必要を認めるときは、市長の決裁を受けて当該公印を調製等するものとする。
(模造公印)
第12条 事務処理の便宜のため印刷用とつ版の模造公印を調製等しようとするときは、前条の規定を準用する。
(告示)
第13条 公印を調製等したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(不用公印の保存、廃棄)
第14条 改刻又は廃止により使用しなくなつた公印は、総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により公印の引き継ぎを受けたときは、当該公印を使用しなくなつた日から起算して次に掲げる期間保存し、保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。
(1) 市印、市長印及び市長職務代理者印 永年
(2) 前号に定める以外の公印 3年
(公印の登録)
第15条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印を登録し、異動の都度必要事項を記載しておかなければならない。
(公印の貸出し)
第16条 特別の事由により公印の持出しをする場合は、公印貸出簿(様式第3号)に所定事項を記載し、管理者の許可を受けなければならない。
(公印の事故報告)
第17条 管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、公印事故報告書(様式第4号)により、直ちに総務課長を経て市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の廃止)
2 諏訪市公印規則(昭和36年諏訪市規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に存する公印については、この規則に定める手続きにより調製等されたものとする。
附則(昭和47年5月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和47年5月31日以前の施行に係る文書については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月25日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月27日規則第28号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月4日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月9日規則第10号)
この規則は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月9日規則第18号)
この規則は、昭和57年10月12日から施行する。
附則(昭和57年12月8日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第21号)
この規則は、昭和57年12月25日から施行する。
附則(昭和58年6月10日規則第9号)
この規則は、昭和58年6月10日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第12号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第11号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月27日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月22日規則第24号)
この規則は、平成2年10月28日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第10号)
この規則は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成3年4月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月24日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日規則第12号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第27号)
この規則は、平成15年10月6日から施行する。
附則(平成15年9月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第20号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
――――――――――
○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19規則13)抄
(諏訪市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の諏訪市公印規則別表の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規則別表に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
――――――――――
附則(平成19年9月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号抄)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第17号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月10日規則第19号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の諏訪市公印規則別表職印の表の規定による市長印を使用した文書は、この規則による改正後の諏訪市公印規則別表職印の表の規定による市長印を使用した文書とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、この規則による改正前の諏訪市公印規則第4条及び別表職印の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日規則第17号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁印
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 用途 | 管理者 |
市印 | てん書 | 45 | 1 | 市名をもつて発する文書 | 総務課長 | |
市役所印 | かい書 | 30 | 3 | 市役所名をもつて発する文書 | 総務課長 | |
かい書 | 24 | 1 | 出納その他金銭関係 | 会計管理者 | ||
てん書 | 20 | 1 | 市役所名をもつて発する文書 | 総務課長 |
職印
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 用途 | 管理者 |
市長印 | てん書 | 20 | 3 | 第4条に規定する文書 | 総務課長 | |
てん書 | 30 | 1 | 表彰状その他これに類するものとして市長が指定するもの | 総務課長 | ||
てん書 | 11 | 1 | 納税通知書及び納付書等の文書 | 総務課長 | ||
てん書 | 4 | 2 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書及び旧外国人登録証明書 | 市民課長 | ||
専用市長印 | てん書 | 24 | 1 | 総務部に係る文書 | 総務課長 | |
てん書 | 24 | 1 | 企画部に係る文書 | 企画政策課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 市民環境部に係る文書 | 市民課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 健康福祉部に係る文書 | 社会福祉課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 経済部に係る文書 | 商工課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 建設部に係る文書 | 建設課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 財政課に係る文書 | 財政課長 | ||
てん書 | 24 | 2 | 税務課に係る文書 | 税務課長 | ||
てん書 | 24 | 3 | 市民課に係る文書 | 市民課長 | ||
てん書 | 24 | 3 | 市民課戸籍・住民票写しの認証機による証明書 | 市民課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 市民課印鑑登録証明書の認証機による証明書 | 市民課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 社会福祉課に係る文書 | 社会福祉課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 健康推進課に係る文書 | 健康推進課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 公設地方卸売市場に係る文書 | 公設地方卸売市場長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 消防課に係る文書 | 消防課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 会計課に係る文書 | 会計課長 | ||
てん書 | 24 | 1 | 建設課の登記に係る文書 | 建設課長 | ||
市長職務代理者印 | てん書 | 18 | 5 | 市長職務代理者名をもつて発する文書 | 総務課長 | |
副市長印 | てん書 | 18 | 2 | 副市長名をもつて発する文書 | 総務課長 | |
会計管理者印 | てん書 | 18 | 1 | 会計管理者名をもつて発する文書 | 会計管理者 | |
会計管理者印 | てん書 | 11 | 1 | 会計管理者名をもつて振り出す小切手用 | 会計管理者 | |
福祉事務所長印 | てん書 | 18 | 1 | 福祉事務所長名をもつて発する文書 | 福祉事務所次長(社会福祉課長) | |
建築主事印 | てん書 | 18 | 1 | 建築主事名をもつて発する文書 | 建築主事 | |
地域包括支援センター長印 | てん書 | 18 | 1 | 地域包括支援センター長名をもつて発する文書 | 地域包括支援センター長 | |
城南保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 城南保育園長名をもつて発する文書 | 城南保育園長 | |
中洲保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 中洲保育園長名をもつて発する文書 | 中洲保育園長 | |
こなみ保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | こなみ保育園長名をもつて発する文書 | こなみ保育園長 | |
豊田保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 豊田保育園長名をもつて発する文書 | 豊田保育園長 | |
四賀保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 四賀保育園長名をもつて発する文書 | 四賀保育園長 | |
片羽保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 片羽保育園長名をもつて発する文書 | 片羽保育園長 | |
渋崎保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 渋崎保育園長名をもつて発する文書 | 渋崎保育園長 | |
赤沼保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 赤沼保育園長名をもつて発する文書 | 赤沼保育園長 | |
神戸保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 神戸保育園長名をもつて発する文書 | 神戸保育園長 | |
角間新田保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 角間新田保育園長名をもつて発する文書 | 角間新田保育園長 | |
角間川保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 角間川保育園長名をもつて発する文書 | 角間川保育園長 | |
きみいち保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | きみいち保育園長名をもつて発する文書 | きみいち保育園長 | |
文出保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 文出保育園長名をもつて発する文書 | 文出保育園長 | |
城北保育園長印 | てん書 | 18 | 1 | 城北保育園長名をもつて発する文書 | 城北保育園長 |
領収印
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 用途 | 管理者 |
出納員領収印 | かい書 | 径21 | 2 | 出納員名をもつて発する領収書 | 出納員 | |
現金取扱員領収印 | かい書 | 径21 | 61 | 現金取扱員名をもつて発する領収書 | 現金取扱員 |