○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和35年2月13日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 次に掲げる事務は、教育長、教育次長、教育委員会事務局課長(担当参事を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会の上席の職員及び議会事務局長に補助執行させる。
(1) 市の歳入歳出予算見積書の作成に関すること。
(2) 市の議会の議決を経るべき事件に係る議案の作成に関すること。
(3) 国庫補助金及び県補助金の交付申請及び精算報告並びに税外諸収入金に係る予算執行に関すること。
(4) 給料、職員手当及び共済費を除く支出に係る予算執行に関すること。
(補助執行に係る事務の専決)
第3条 補助執行に係る事務の専決とは、教育長、教育次長、教育委員会事務局課長、局長及びこれらに準ずる職にある職員が市長の権限に属する事務で補助執行に係る事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について市長に代わつて決裁を行うことをいう。
2 補助執行に係る事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、いやしくもこの制度の趣旨を誤つて専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指示で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁を必要と認められる事項
2 係長等及びこれらに準ずる職にある職員が専決する事項は、符せん、伝票等で処理する事項できわめて定型的なものとする。
(代決処理)
第5条 教育長が不在のときは、教育次長が教育長専決事項とされた事項について代決することができる。
2 教育次長が不在のときは、教育委員会事務局課長がその事務について代決することができる。
3 教育委員会事務局課長、局長及びこれらに準ずる職にある職員が不在のときは、主管の係長等及びこれらに準ずる職にある職員がその事務について代決することができる。
4 前項の規定にかかわらず代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。
(代決後の処理)
第6条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で特に必要があると認めるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和35年2月15日から施行する。
附則(昭和39年12月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和39年12月19日から適用する。
附則(昭和45年12月28日訓令第10号)
この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年5月31日訓令第10号)
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和47年5月31日訓令第12号)
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年11月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の諏訪市事務専決及び代決規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令第1条に規定する改正前の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。
附則(昭和63年3月24日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日訓令第5号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日訓令第8号)
この訓令は、平成20年9月26日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日訓令第6号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 教育長
教育委員会の所掌に係る教育長の専決事項
(1) 1,000万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(2) 500万円未満の工事の実施の決定及び契約に関する事項
(3) 私学に関する事項
(4) 諏訪市史編さんに関する事項
2 教育次長
教育委員会の所掌に係る教育次長の専決事項
(1) 補助金交付の決定又は内示を受けた国庫補助事業及び県費補助事業の申請並びに精算報告に関する事項
(2) 税外諸収入金の減免及び欠損処分の決定に関する事項
(3) 5万円以上50万円未満の食糧費、交際費、負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(4) 前号以外の1件50万円以上500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(5) 50万円以上300万円未満の工事の実施の決定及び契約に関する事項
3 教育委員会事務局課長
教育委員会の所掌に係る教育委員会事務局課長の専決事項
(1) 税外諸収入金の収入命令に関する事項
(2) 報酬、共済費及び旅費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(3) 成規定例の光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(4) 1件5万円未満の食糧費、交際費(ただし、教育総務課長に限る。)及び負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(5) 前3号以外の1件50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(6) 交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令に関する事項
(7) 50万円未満の工事の実施の決定及び契約に関する事項
4 選挙管理委員会事務局長
選挙管理委員会事務局の所掌に係る事務局長の専決事項
(1) 報酬、共済費及び旅費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(2) 成規定例の通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(3) 1件5万円未満の食糧費、交際費及び負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(4) 前3号以外の1件50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(5) 交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令に関する事項
5 監査委員事務局長
監査委員事務局の所掌に係る事務局長の専決事項
(1) 報酬、共済費及び旅費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(2) 成規定例の通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(3) 1件5万円未満の食糧費、負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(4) 前3号以外の1件50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(5) 交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令に関する事項
6 農業委員会事務局長
農業委員会事務局の所掌に係る事務局長の専決事項
(1) 税外諸収入金の収入命令に関する事項
(2) 報酬、共済費及び旅費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(3) 成規定例の通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(4) 1件5万円未満の食糧費、交際費、負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(5) 前3号以外の1件50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(6) 交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令に関する事項
7 公平委員会上席の職員
公平委員会事務局の所掌に係る上席の職員の専決事項
(1) 報酬及び旅費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(2) 1件5万円未満の食糧費、負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(3) 前2号以外の1件50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
8 議会事務局長
議会事務局の所掌に係る事務局長の専決事項
(1) 報酬(議員報酬を含む。)、共済、旅費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(2) 成規定例の通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(3) 50万円未満の食糧、交際費、負担金補助及び交付金の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(4) 前3号以外の1件500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項
(5) 交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令