○市長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和35年2月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任について定めることを目的とする。
(副市長に対する委任事項)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第153条第1項の規定により、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副市長に委任する。
(法律の規定による福祉事務所長に対する委任事項)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法関係
ア 生活保護法(以下この号において「法」という。)第24条第3項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による変更の申請があつたときの保護の決定に関する事項
イ 法第25条第1項の規定による職権をもつてする保護の開始及び同条第2項の規定による変更の決定に関する事項
ウ 法第26条の規定による被保護者が、保護を必要としなくなつたときの保護の停止又は廃止の決定に関する事項
エ 法第27条第1項の規定による被保護者に対し、その指導又は指示に関する事項
オ 法第28条第1項の規定による調査、検診及び同条第5項の規定による保護の開始、申請の却下、変更、停止及び廃止に関する事項
カ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法の決定に関する事項
キ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関する事項
ク 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関する事項
ケ 法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給に関する事項
コ 法第55条の6の規定による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の報告に関する事項
サ 法第62条第3項の規定による被保護者が、義務に違反した場合の保護の変更、停止又は廃止の決定に関する事項
シ 法第63条の規定による被保護者の費用返還額の決定及び徴収に関する事項
ス 法第76条の規定による遺留金品の処分に関する事項
セ 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関する事項
ソ 法第77条の2第1項の規定による資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関する事項
タ 法第78条第1項の規定による不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関する事項
チ 法第78条第2項の規定による偽りその他不正の行為により医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払いを受けた指定医療機関、指定介護施設又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの支弁の返還に関する事項
ツ 法第78条第3項の規定による偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者からの支弁額の徴収に関する事項
テ 法第80条の規定による保護の変更、廃止又は停止に伴い前渡した保護金品の返還の免除に関する事項
ト 法第81条の規定による被保護者が、未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行なう者がないときの後見人選任の請求に関する事項
(2) 児童福祉法関係
ア 児童福祉法(以下この号において「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設への入所に関する事項
イ 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所及び保護に関する事項
(3) 身体障害者福祉法関係
ア 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第17条の2第1項各号列記以外の部分の規定による診査及び更生相談に関する事項
イ 法第17条の2第1項第1号の規定による医療保健施設への紹介に関する事項
ウ 法第17条の2第1項第2号の規定による公共職業安定所への紹介に関する事項
エ 法第17条の2第1項第3号の規定による指導に関する事項
オ 法第23条の規定による売店の設置に係る協議、調査及び通知に関する事項
(4) 知的障害者福祉法関係
ア 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第16条第1項第1号の規定による18歳以上の知的障害者又はその保護者に対する指導に関する事項
イ 法第16条第1項第3号の規定による知的障害者の更生援護に係る職親への委託に関する事項
(5) 老人福祉法関係
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜の供与又はその委託の措置に関する事項
イ 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等へ通所させての便宜の供与又はその委託の措置に関する事項
ウ 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関する事項
エ 法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関する事項
オ 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関する事項
カ 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関する事項
キ 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関する事項
ク 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関する事項
ケ 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関する事項
コ 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関する事項
サ 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関する事項
シ 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関する事項
ス 法第36条の規定による資産等の状況に係る調査の嘱託及び報告の請求に関する事項
セ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関する事項
ソ 省令第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止に係る届出の受理に関する事項
(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法関係
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)第17条第1項の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関する事項
イ 法第31条の7第1項の規定による配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関する事項
ウ 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関する事項
(7) 児童扶養手当法関係
ア 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)第4条の規定による児童扶養手当の支給に関する事項
イ 法第6条の規定による児童扶養手当の認定に関する事項
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に規定する障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過措置による福祉手当等の支給に関する事項
イ 法第19条の規定による認定に関する事項
ウ 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関する事項
(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付に関する事項
(教育委員会に対する委任事項)
第4条 自治法第180条の2の規定により、諏訪市文化センター条例(昭和52年諏訪市条例第31号)第2条の規定により設置された諏訪市文化センターの運営管理に関する事務を教育委員会に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和36年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月1日規則第9号)
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和47年5月31日規則第13号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日規則第16号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた事務の委任については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月25日規則第15号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月15日規則第19号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第20号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年10月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。