○選挙公報の発行に関する条例

昭和45年12月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,諏訪市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 諏訪市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、諏訪市の議会の議員及び長の選挙において候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和45年12月22日 条例第48号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第48号
昭和59年3月23日 条例第21号
平成7年3月22日 条例第1号
平成10年12月21日 条例第31号
令和4年6月24日 条例第15号