○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

昭和36年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び報酬の最高額を次のとおり定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(イ) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(ロ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(ハ) 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ニ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(ホ) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円

(ヘ) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円

(ト) 茶菓料 1日につき1,000円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(イ) 基本日額 10,000円以内

(ロ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(イ) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 1(イ)から(ニ)までに掲げる額

(ロ) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき20,000円

4 選挙運動のために使用する事務員等に対して支給することができる報酬の額

選挙運動のために使用する事務員にあつては、1人1日につき15,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては、1人1日につき20,000円以内とする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 昭和30年4月1日選管告示第10号(選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬額)は、廃止する。

(昭和53年9月16日選管告示第19号)

この告示は、昭和53年9月16日から施行する。

(昭和59年2月29日選管告示第4号)

この告示は、昭和59年2月29日から施行する。

(平成5年3月16日選管告示第14号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成19年3月22日選管告示第11号)

この告示は、平成19年3月22日から施行する。

(令和8年3月23日選管告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和46年3月20日 選挙管理委員会告示第22号
昭和50年2月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和51年8月1日 選挙管理委員会告示第28号
昭和53年9月16日 選挙管理委員会告示第19号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会告示第4号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第14号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第11号
令和8年3月23日 選挙管理委員会告示第21号