○感謝状を贈る事務手続等に関する訓
昭和46年4月1日
訓第2号
庁中一般
1 この訓は、市が受けた寄附等に関し、感謝状を贈る事務手続及び基準を定めるものとする。
2 感謝状を贈る範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 金員又は物件の寄附をした者に感謝の意を表す場合
(2) 市の工事を請負つた工事関係者に感謝の意を表す場合
(3) 市が行政遂行上便益を提供した者に対し感謝の意を表す場合
(4) その他特に感謝状をもつて感謝の意を表すことが適当な場合
3 感謝状を贈る基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 寄附金員又は寄附物件の額が50万円以上の場合は感謝状を、500万円以上の場合は感謝状に記念品を添えて贈る。ただし、多数人による同一寄附の場合、団体若しくは法人の場合又は褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づく紺綬褒章(以下「紺綬褒章」という。)の具申手続若しくは諏訪市表彰規則(昭和46年諏訪市規則第12号)に基づく善行表彰(以下「善行表彰」という。)の内申手続をする場合は、感謝状のみとする。
(2) 感謝状は、全て市長名とする。ただし、委員会名等執行機関名を用いることが適当と認められる場合は、この限りでない。
4 感謝状を贈る事務手続は、次の各号による。
(1) 感謝状を贈る決定は、その事由の発生した部等の長が感謝状贈呈伺(別記様式)により起案し、総務部長と合議し、市長の決裁を得て行う。
(2) 寄附金員又は寄附物件の額が個人にあつては500万円以上、団体若しくは法人にあつては1,000万円以上の場合は、部等の長は、総務部長と協議して紺綬褒章の具申手続をしなければならない。
(3) 寄附金員又は寄附物件の額が市長が別に定める基準に該当する場合は、部等の長は、善行表彰の内申手続をしなければならない。
附則(昭和56年12月25日訓第3号)
この訓は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓第1号)
この訓は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日訓第1号)
この訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓第2号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日訓第1号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓第1号)
この訓は、令和6年4月1日から施行する。