○諏訪市公告式条例

昭和36年3月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、掲示場(諏訪市役所前掲示場及び市ホームページに設置した電子掲示場をいう。以下同じ。)に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。ただし、同条第1項中「市長が署名」とあるのは「市長名を記入」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、議会その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長が署名」とあるのは「当該機関名及び当該機関を代表する者の氏名を記入」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前項の規定は、市の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。ただし、同項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

(掲示の期間)

第6条 第2条第2項(第3条及び第4条において準用する場合を含む。)の規定により掲示場に掲示する期間は、1か月とする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。

3 諏訪市公告式条例(昭和25年8月28日公布)は、廃止する。

(昭和57年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第33号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

諏訪市公告式条例

昭和36年3月1日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第16号
昭和57年12月24日 条例第25号
令和7年12月12日 条例第33号