特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
最終更新日:2019年12月19日(木曜日) 08時51分 コンテンツID:4-2-9-9433
個人住民税の特別徴収義務者が、従業員から特別徴収した個人住民税を、年2回(12月、6月)で納入したいときには、「市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出が必要です。
■申請が必要なとき
個人住民税の特別徴収義務者が、従業員から特別徴収した個人住民税を、年2回(12月、6月)で納入したいとき
■申請ができる方
給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が 常時10人未満(諏訪市以外の全市区町村を含む事業所全体の人員)の特別徴収義務者
※給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上となった(その他納期の特例を終了する)ときは、すみやかに「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書(様式第70号)」を提出してください。
■提出書類
市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(様式第67号)
■この特例が適用となる時期
申請書を受理した月の翌月の月割額からが、承認の対象となります。
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