最終更新日:2011年6月9日(木曜日) 15時44分 コンテンツID:4-2-10-774
家屋の取り壊しや、登記されていない家屋の所有権を移転したときは、税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ届け出をしてください。
届出書は、下記の関連ファイルをご利用ください。
◎ 家屋(住宅、車庫、物置、店舗、工場等)の全部または一部を取り壊した場合
『家屋滅失・一部取壊届出書』を提出してください。
※ 取り壊した家屋が登記されている場合は、滅失登記も忘れずに行ってください(こちらは法務局での手続きとなります)。
◎ 登記されていない家屋の所有権を移転(売買、贈与、相続等)した場合
『未登録家屋所有者変更届』を提出してください。
※ この手続きを行うときは、所有権移転がわかる書類(売買契約書や遺産分割協議書等の写し)および印鑑証明書を添付してください。
【 問い合わせ先 】
税務課 資産税係
TEL
0266-
52-
4141内線
134 (
135、
136)